有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/13-2026/07/12)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)REITへの投資割合には、制限を設けません。
2)外貨建資産への投資は行いません。
3)わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に定める金融商品取引所)における不動産投資信託指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投資信託指数に係るものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属するREITを次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ)REITの貸付は、貸付時点において、貸付REITの時価合計額が、信託財産で保有するREITの時価合計額を超えないものとします。
5)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の範囲内
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
6)デリバティブ取引について、価格変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。その目的のため、わが国の金融商品取引所における不動産投資信託指数先物取引を行うことの指図をすることができます。
7)デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。
8)一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
① 約款に定める投資制限
1)REITへの投資割合には、制限を設けません。
2)外貨建資産への投資は行いません。
3)わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に定める金融商品取引所)における不動産投資信託指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投資信託指数に係るものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属するREITを次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ)REITの貸付は、貸付時点において、貸付REITの時価合計額が、信託財産で保有するREITの時価合計額を超えないものとします。
5)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の範囲内
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
6)デリバティブ取引について、価格変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。その目的のため、わが国の金融商品取引所における不動産投資信託指数先物取引を行うことの指図をすることができます。
7)デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。
8)一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。