有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/17-2026/05/15)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条の2に定めるものに限ります。)
・委託会社は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的および価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に定める金融商品取引所)における不動産投資信託指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投資信託指数に係るものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに定める外国金融商品市場)におけるわが国の不動産投資信託指数先物取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.金銭債権
② 有価証券の指図範囲
信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。ただし、外国投資証券にあっては、投資法人債券に類するものを除きます。)
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定のほかに、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条の2に定めるものに限ります。)
・委託会社は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的および価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に定める金融商品取引所)における不動産投資信託指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投資信託指数に係るものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに定める外国金融商品市場)におけるわが国の不動産投資信託指数先物取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.金銭債権
② 有価証券の指図範囲
信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
2.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。ただし、外国投資証券にあっては、投資法人債券に類するものを除きます。)
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定のほかに、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン