有価証券報告書-第72期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会やその他の重要な会議に出席するほか、常勤監査役1名が重要な決裁書類を閲覧するなどして、取締役の職務の執行を監査しております。また、必要に応じて子会社に対して、営業の報告を求め、その業務及び財産の状況についても監査しております。なお、社外監査役加藤 真一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長室に内部監査担当者を4名置き、本社営業部、管理部門、研究部門及び子会社については原則年1回、各支店については原則2年で一巡するスケジュールで業務執行の状況を監査しております。監査役は監査方針に基づいて必要に応じ内部監査への立会いを実施し、監査の有効性・効率性を高めております。また、内部監査報告書は社長のほか常勤監査役にも報告され、相互の情報交換を行うなどの連携を図っております。また、監査役が会計監査人による監査への立会い等を実施したり、また期末監査終了後等には会計監査人と意見交換を行うなど、監査役と会計監査人で連携をして、監査の実効性を高めております。
内部統制部門業務については、内部監査同様社長室が担当し、監査役及び会計監査人と相互に情報または資料を提供し合い、監査項目によっては相互分担、補充等、連携を密に協力し合うことにより、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
伊藤 栄司
根本 知香
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、会計士試験合格者等1名、その他6名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況及び監査結果の相当性を検討した上で、会計監査人を総合的に評価し、選解任や不再任の可否等について判断しております。これらの検証の結果、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が定める評価基準書に基づき、監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性・専門性、監査の実施状況、その適切性や妥当性などの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、各事業部門の特性、所要監査時間等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上、報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、相当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会やその他の重要な会議に出席するほか、常勤監査役1名が重要な決裁書類を閲覧するなどして、取締役の職務の執行を監査しております。また、必要に応じて子会社に対して、営業の報告を求め、その業務及び財産の状況についても監査しております。なお、社外監査役加藤 真一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長室に内部監査担当者を4名置き、本社営業部、管理部門、研究部門及び子会社については原則年1回、各支店については原則2年で一巡するスケジュールで業務執行の状況を監査しております。監査役は監査方針に基づいて必要に応じ内部監査への立会いを実施し、監査の有効性・効率性を高めております。また、内部監査報告書は社長のほか常勤監査役にも報告され、相互の情報交換を行うなどの連携を図っております。また、監査役が会計監査人による監査への立会い等を実施したり、また期末監査終了後等には会計監査人と意見交換を行うなど、監査役と会計監査人で連携をして、監査の実効性を高めております。
内部統制部門業務については、内部監査同様社長室が担当し、監査役及び会計監査人と相互に情報または資料を提供し合い、監査項目によっては相互分担、補充等、連携を密に協力し合うことにより、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
伊藤 栄司
根本 知香
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、会計士試験合格者等1名、その他6名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況及び監査結果の相当性を検討した上で、会計監査人を総合的に評価し、選解任や不再任の可否等について判断しております。これらの検証の結果、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が定める評価基準書に基づき、監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性・専門性、監査の実施状況、その適切性や妥当性などの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | - | 30,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28,000 | - | 30,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、各事業部門の特性、所要監査時間等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上、報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、相当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。