有価証券報告書-第74期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、個々の職責等を考慮しながら、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲において総合的に勘案して決定するものとする。
(ⅲ)非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、株式報酬とし、具体的には、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に導入した株式報酬制度(役員株式給付信託(BBT))によるものとする。当該制度に基づく給付は、役員株式給付規程に基づき役位毎に設定されたポイントを毎年付与し、取締役退任後に、退任時までに付与されたポイント数に応じた当社株式を給付するものとする。役位毎のポイントの数は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとする。この指名・報酬委員会は過半数を独立社外取締役にて構成されるものとする。
退任時ポイント数=役位別ポイント×取締役在任期間
※役位が変更になった場合には役位在任期間毎に算出されるポイントを積算する
(ⅳ)金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとする。この指名・報酬委員会は過半数を独立社外取締役にて構成されるものとする。
(ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとする。また取締役会は取締役会決議をもって各取締役の報酬等の決定を社長に一任することができる。上記の委任をうけた社長は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、これを決定する。この指名・報酬委員会は過半数を独立社外取締役にて構成されるものとする。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2021年8月27日開催の第74回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額25百万円以内(うち社外取締役分 2百万円以内)、監査役の報酬限度額は月額3百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)です。
e.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の
内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会であります。取締役会は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定をいたします。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬又はその算定方法の決定については、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、2020年7月21日開催の指名・報酬委員会において審議され、2020年8月27日の答申を受けて、取締役会の決議により社長に一任して決定されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 非金銭報酬等については、2019年8月27日開催の第72回定時株主総会決議において導入した
株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づき、当事業年度中に費用計上した金額を記載して
おります。
2. 取締役会は、代表取締役社長金子 昌彦に対し各取締役の報酬等の額の決定を一任しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行
うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任をうけた代表取締
役社長は、過半数を独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申を踏まえ、各取締役
の報酬額を決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、個々の職責等を考慮しながら、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲において総合的に勘案して決定するものとする。
(ⅲ)非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、株式報酬とし、具体的には、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に導入した株式報酬制度(役員株式給付信託(BBT))によるものとする。当該制度に基づく給付は、役員株式給付規程に基づき役位毎に設定されたポイントを毎年付与し、取締役退任後に、退任時までに付与されたポイント数に応じた当社株式を給付するものとする。役位毎のポイントの数は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとする。この指名・報酬委員会は過半数を独立社外取締役にて構成されるものとする。
退任時ポイント数=役位別ポイント×取締役在任期間
※役位が変更になった場合には役位在任期間毎に算出されるポイントを積算する
(ⅳ)金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとする。この指名・報酬委員会は過半数を独立社外取締役にて構成されるものとする。
(ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定することとする。また取締役会は取締役会決議をもって各取締役の報酬等の決定を社長に一任することができる。上記の委任をうけた社長は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、これを決定する。この指名・報酬委員会は過半数を独立社外取締役にて構成されるものとする。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2021年8月27日開催の第74回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額25百万円以内(うち社外取締役分 2百万円以内)、監査役の報酬限度額は月額3百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)です。
e.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の
内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会であります。取締役会は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定をいたします。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬又はその算定方法の決定については、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、2020年7月21日開催の指名・報酬委員会において審議され、2020年8月27日の答申を受けて、取締役会の決議により社長に一任して決定されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 155,175 | 132,000 | - | 23,175 | 9 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 15,450 | 15,450 | - | - | 5 |
(注)1. 非金銭報酬等については、2019年8月27日開催の第72回定時株主総会決議において導入した
株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づき、当事業年度中に費用計上した金額を記載して
おります。
2. 取締役会は、代表取締役社長金子 昌彦に対し各取締役の報酬等の額の決定を一任しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行
うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任をうけた代表取締
役社長は、過半数を独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の答申を踏まえ、各取締役
の報酬額を決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | 内容 |
| 50,121 | 5 | 外国部長、花き園芸部長、くにさだ育種農場長、波志江研究所長、開発部長としての給与及び賞与であります。 |