有価証券報告書-第72期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の報酬決定に際して、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社の業績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。また、2019年7月11日の取締役会決議により、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の報酬は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
2019年8月27日開催の第72回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、株式報酬制度(「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。本制度につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 1.取締役に対する株式報酬制度の概要」に記載しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、監査役の協議に一任されております。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2004年8月27日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額15百万円以内、監査役の報酬限度額は月額2百万円以内と決議されております。
e.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会であります。取締役会は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定をいたします。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、2019年7月11日の取締役会決議により、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の報酬又はその算定方法の決定については、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により社長に一任して決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記のほか2018年8月28日開催の株主総会の決議により、退任取締役1名に対して、18,200千円の退職慰労金を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の報酬決定に際して、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社の業績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。また、2019年7月11日の取締役会決議により、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の報酬は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
2019年8月27日開催の第72回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、株式報酬制度(「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。本制度につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 1.取締役に対する株式報酬制度の概要」に記載しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、監査役の協議に一任されております。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2004年8月27日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額15百万円以内、監査役の報酬限度額は月額2百万円以内と決議されております。
e.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会であります。取締役会は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定をいたします。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、2019年7月11日の取締役会決議により、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の報酬又はその算定方法の決定については、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により社長に一任して決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 139,675 | 128,700 | - | 10,975 | 12 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 10,800 | 10,800 | - | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 11,700 | 11,700 | - | - | 4 |
(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記のほか2018年8月28日開催の株主総会の決議により、退任取締役1名に対して、18,200千円の退職慰労金を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | 内容 |
| 61,455 | 7 | 外国部長、生産仕入部長、緑飼部長、花き園芸部長、システム販売部長、くにさだ育種農場長、波志江研究所長としての給与及び賞与であります。 |