有価証券報告書-第37期(2022/07/01-2023/06/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立し、企業活動の健全性及び透明性を確保し、もって業務執行の効率化をはかり、長期的に企業価値の向上をはかっていくことが、重要な経営課題のひとつであると考えております。
これらを着実に実現するため「内部統制基本方針」を策定し、健全で透明性の高いグループコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでいます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治体制は、以下のとおりです。
当社は監査役制度を採用しております。経営の健全性及び透明性を高めるために監査役3名のうち2名を社外監査役(うち1名は常勤監査役)としており、当該監査役3名により監査役会を構成しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行についての監査及び法令遵守状況のチェックをはじめ、経営全般に対する監督機能を発揮しております。併せて、監査役3名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、コンプライアンスやアカウンタビリティの面からも取締役の業務執行に対する監督機能が高まっております。
取締役会は4名で構成され、定例の取締役会が原則毎月1回、また臨時取締役会が必要に応じて開催され、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。なお、当社は定款で取締役を7名以内とする旨を定めております。また、弁護士1名を社外取締役として選任しており、その専門知識等を活かし取締役の業務執行をコンプライアンスの面から実効性のあるものとして確保しております。また、重要な法的判断あるいはコンプライアンスに関する事項については、外部の顧問弁護士にも相談し必要な検討を実施しております。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、相互に情報や意見の交換を随時行うなど連携を図り、監査業務・内部統制の充実に努めております。
当社の取締役会及び監査役会は、以下のメンバーで構成されています。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款において取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社と取締役及び監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令で定める限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社及び当社グループの内部統制システムにつきましては、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等の諸規程に基づき、部署や業務内容ごとに権限と責任が明確に標準化されております。また、日常の業務遂行状況について、適宜、内部監査が実施され、諸規程・規則に則った運用状況についての確認がなされております。
また、当社及び当社グループは、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処していくために、当社の経営管理部を中心として現状の把握と情報の共有化をはかっております。それらの情報を早急に把握し、経営上のリスク判断を行い、発生後の的確な対応を適正に行うように努めております。また、リスクを未然に防止する観点から、企業倫理や法令遵守を意識した社内規程の整備を進めると同時に、必要に応じて顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。
なお、当社の子会社の業務の適正を確保するために、当社は、子会社管理規程を定め、子会社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社を管理・監督する体制を整備しております。
④ 取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)伊藤隆氏は、2022年9月29日開催の第36回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任しております。
取締役会においては、当社及び連結子会社の月次決算報告を行い、予算進捗状況の管理、今後の経営方針や事業計画等を検討した上で、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
a.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
b.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
・当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・当社は、会社法第165条第2項の定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
c.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立し、企業活動の健全性及び透明性を確保し、もって業務執行の効率化をはかり、長期的に企業価値の向上をはかっていくことが、重要な経営課題のひとつであると考えております。
これらを着実に実現するため「内部統制基本方針」を策定し、健全で透明性の高いグループコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでいます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治体制は、以下のとおりです。
当社は監査役制度を採用しております。経営の健全性及び透明性を高めるために監査役3名のうち2名を社外監査役(うち1名は常勤監査役)としており、当該監査役3名により監査役会を構成しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行についての監査及び法令遵守状況のチェックをはじめ、経営全般に対する監督機能を発揮しております。併せて、監査役3名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、コンプライアンスやアカウンタビリティの面からも取締役の業務執行に対する監督機能が高まっております。取締役会は4名で構成され、定例の取締役会が原則毎月1回、また臨時取締役会が必要に応じて開催され、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。なお、当社は定款で取締役を7名以内とする旨を定めております。また、弁護士1名を社外取締役として選任しており、その専門知識等を活かし取締役の業務執行をコンプライアンスの面から実効性のあるものとして確保しております。また、重要な法的判断あるいはコンプライアンスに関する事項については、外部の顧問弁護士にも相談し必要な検討を実施しております。
また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、相互に情報や意見の交換を随時行うなど連携を図り、監査業務・内部統制の充実に努めております。
当社の取締役会及び監査役会は、以下のメンバーで構成されています。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 |
| 代表取締役会長 | 髙橋 巖 | ○ | - |
| 代表取締役社長 | 政場 秀 | ○ | - |
| 取締役 (社外取締役) | 柿本 輝明 | ○ | - |
| 取締役経営管理部長 | 馬場 文秀 | ○ | - |
| 常勤監査役 (社外監査役) | 堤 直美 | - | ○ |
| 監査役 (社外監査役) | 上田 恵一 | - | ○ |
| 監査役 | 吉田 周史 | - | ○ |
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款において取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、当社と取締役及び監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令で定める限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社及び当社グループの内部統制システムにつきましては、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等の諸規程に基づき、部署や業務内容ごとに権限と責任が明確に標準化されております。また、日常の業務遂行状況について、適宜、内部監査が実施され、諸規程・規則に則った運用状況についての確認がなされております。
また、当社及び当社グループは、企業経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについて的確に対処していくために、当社の経営管理部を中心として現状の把握と情報の共有化をはかっております。それらの情報を早急に把握し、経営上のリスク判断を行い、発生後の的確な対応を適正に行うように努めております。また、リスクを未然に防止する観点から、企業倫理や法令遵守を意識した社内規程の整備を進めると同時に、必要に応じて顧問弁護士等にリスクに対する公正・適切な助言指導を受けております。
なお、当社の子会社の業務の適正を確保するために、当社は、子会社管理規程を定め、子会社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社を管理・監督する体制を整備しております。
④ 取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 髙橋 巖 | 16 | 15 |
| 政場 秀 | 16 | 16 |
| 柿本 輝明 | 16 | 16 |
| 馬場 文秀 | 16 | 16 |
| 堤 直美 | 16 | 16 |
| 上田 恵一 | 16 | 16 |
| 吉田 周史 | 13 | 13 |
| 伊藤 隆 | 3 | 3 |
(注)伊藤隆氏は、2022年9月29日開催の第36回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任しております。
取締役会においては、当社及び連結子会社の月次決算報告を行い、予算進捗状況の管理、今後の経営方針や事業計画等を検討した上で、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
a.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
b.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
・当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・当社は、会社法第165条第2項の定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
c.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。