臨時報告書

【提出】
2019/05/23 9:41
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2019年5月14日
(2)当該事象の内容
① 連結決算及び個別決算における受取補償金の計上
当社の冷蔵倉庫事業は、豊洲新市場開場に向け豊洲冷蔵庫を建設いたしましたが、開場が延期されたことにより、第3四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)までに受取補償金276百万円を特別利益に計上しておりましたが、第4四半期会計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)において、追加計上いたしました結果、通期で329百万円の特別利益の計上となりました。
② 連結決算及び個別決算における移転延期損失の計上
当社の冷蔵倉庫事業は、豊洲新市場開場に向け豊洲冷蔵庫を建設いたしましたが、開場が延期されたことにより営業できない状況となり、第3四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)までに移転延期損失319百万円を特別損失に計上しておりましたが、第4四半期会計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)において、追加計上いたしました結果、通期で365百万円の特別損失の計上となりました。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2019年3月期決算において、下記のとおり受取補償金を特別利益として計上し、移転延期損失を特別損失として計上いたしました。
〈個別〉
受取補償金 329百万円
移転延期損失 365百万円
〈連結〉
受取補償金 329百万円
移転延期損失 365百万円
以 上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2019年5月14日
(2)当該事象の内容
① 連結決算及び個別決算における受取補償金の計上
当社の冷蔵倉庫事業は、豊洲新市場開場に向け豊洲冷蔵庫を建設いたしましたが、開場が延期されたことにより、第3四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)までに受取補償金276百万円を特別利益に計上しておりましたが、第4四半期会計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)において、追加計上いたしました結果、通期で329百万円の特別利益の計上となりました。
② 連結決算及び個別決算における移転延期損失の計上
当社の冷蔵倉庫事業は、豊洲新市場開場に向け豊洲冷蔵庫を建設いたしましたが、開場が延期されたことにより営業できない状況となり、第3四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)までに移転延期損失319百万円を特別損失に計上しておりましたが、第4四半期会計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)において、追加計上いたしました結果、通期で365百万円の特別損失の計上となりました。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2019年3月期決算において、下記のとおり受取補償金を特別利益として計上し、移転延期損失を特別損失として計上いたしました。
〈個別〉
受取補償金 329百万円
移転延期損失 365百万円
〈連結〉
受取補償金 329百万円
移転延期損失 365百万円
以 上