有価証券報告書-第84期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、代表取締役が世間水準・社員賃金等とのバランス及び役位ごとの業績への貢献度を勘案して事前に親会社に説明を行い、独立社外取締役が出席する取締役会で決定することとしております。
役員報酬の報酬限度に関する株主総会の決議年月日は2012年6月26日であり、決議の内容としては、取締役の報酬限度額を年額1億60百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内といたしました。また、当事業年度の役員報酬につきましては、取締役会で総額決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であります。その権限の内容及び裁量の範囲は、先述のとおり、世間水準・社員賃金等とのバランス及び役位ごとの業績への貢献度を勘案し、各役員への報酬額を策定する権限を有しております。また、その権限は、先述のとおり株主総会で決議された報酬限度の範囲内での裁量範囲となっております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬(固定報酬)により構成されており、その支給割合の決定の方針は、固定報酬は、職責・役位及び経営への貢献度・経営内容を勘案した割合となっており、業績報酬は年度業績に対応した割合となっております。
また、業績連動報酬に係る指標は、単体の当期純利益です。当該指標を選択した理由は、役員報酬の決定にあたり、株主配当の原資である分配可能利益を考慮する必要があるため、当該指標を採用いたしました。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、1億70百万円で、実績は、2億9百万円となっております。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、代表取締役が世間水準・社員賃金等とのバランス及び役位ごとの業績への貢献度を勘案して事前に親会社に説明を行い、独立社外取締役が出席する取締役会で決定することとしております。
役員報酬の報酬限度に関する株主総会の決議年月日は2012年6月26日であり、決議の内容としては、取締役の報酬限度額を年額1億60百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額40百万円以内といたしました。また、当事業年度の役員報酬につきましては、取締役会で総額決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であります。その権限の内容及び裁量の範囲は、先述のとおり、世間水準・社員賃金等とのバランス及び役位ごとの業績への貢献度を勘案し、各役員への報酬額を策定する権限を有しております。また、その権限は、先述のとおり株主総会で決議された報酬限度の範囲内での裁量範囲となっております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬(固定報酬)により構成されており、その支給割合の決定の方針は、固定報酬は、職責・役位及び経営への貢献度・経営内容を勘案した割合となっており、業績報酬は年度業績に対応した割合となっております。
また、業績連動報酬に係る指標は、単体の当期純利益です。当該指標を選択した理由は、役員報酬の決定にあたり、株主配当の原資である分配可能利益を考慮する必要があるため、当該指標を採用いたしました。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、1億70百万円で、実績は、2億9百万円となっております。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 138 | 124 | 13 | - | 13 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | - | - | 5 |
| 社外役員 | 7 | 7 | 0 | - | 3 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 27 | 4 | 取締役兼務部長職としての給与であります。 |