有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の内容の決定方針は、取締役会で決議しており、その内容は次のとおりです。
取締役の報酬は、代表取締役が事前に親会社に方針説明を行ったうえで、独立社外取締役が出席する取締役会の決議によって、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役に対し後記方針に従って個人別の報酬額を決定する旨を委任します。代表取締役は、その委任に基づいて個人別の報酬額を決定することとしております。
取締役の報酬は、月例で支給する金銭の固定報酬と、毎年一定の時期に賞与として支給する金銭の業績連動報酬により構成されており、それぞれの報酬は、業績、世間水準・社員賃金等とのバランスおよび役位ごとの業績への貢献度を勘案し算定しております。業績連動報酬については、これに加えて単体の当期純利益を目標指標とし、目標に対する達成度合いに応じて算定します。当該指標を選定した理由は、株主配当の原資である分配可能利益を考慮するためであります。業績連動報酬の支給額は、目標値を達成した場合に固定報酬の20%を限度として設定しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、役員報酬の限度額については、2021年6月23日開催の第86回定時株主総会において取締役報酬の限度額を年額200百万円以内とする旨決議しております。また2012年6月26日開催の第77回定時株主総会において監査役報酬の限度額を年額40百万円以内にする旨決議しております。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の内容の決定方針は、取締役会で決議しており、その内容は次のとおりです。
取締役の報酬は、代表取締役が事前に親会社に方針説明を行ったうえで、独立社外取締役が出席する取締役会の決議によって、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役に対し後記方針に従って個人別の報酬額を決定する旨を委任します。代表取締役は、その委任に基づいて個人別の報酬額を決定することとしております。
取締役の報酬は、月例で支給する金銭の固定報酬と、毎年一定の時期に賞与として支給する金銭の業績連動報酬により構成されており、それぞれの報酬は、業績、世間水準・社員賃金等とのバランスおよび役位ごとの業績への貢献度を勘案し算定しております。業績連動報酬については、これに加えて単体の当期純利益を目標指標とし、目標に対する達成度合いに応じて算定します。当該指標を選定した理由は、株主配当の原資である分配可能利益を考慮するためであります。業績連動報酬の支給額は、目標値を達成した場合に固定報酬の20%を限度として設定しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、役員報酬の限度額については、2021年6月23日開催の第86回定時株主総会において取締役報酬の限度額を年額200百万円以内とする旨決議しております。また2012年6月26日開催の第77回定時株主総会において監査役報酬の限度額を年額40百万円以内にする旨決議しております。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 144 | 124 | 20 | - | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 14 | 1 | - | 3 |
| 社外役員 | 11 | 10 | 1 | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。