臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/30 15:01
- 【資料】
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提出理由
平成29年6月29日開催の当社第92期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 株式併合の件
平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について、10株を1株に併合する。
第3号議案 定款一部変更の件
変更の内容
①発行可能株式総数を1,944百万株から190百万株に変更する。
②単元株式数を1,000株から100株に変更する。
③上記①および②の変更は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力が発生する旨の附則を設け、同日の経過をもって本附則を削除する。
④当社および当社子会社の現状に即し、より簡潔かつ統一的な表記とするため、事業目的を変更する。
⑤現行の経営体制および事業規模等を踏まえて、取締役および監査役の員数の上限を縮減する。
⑥執行役員に関する規定を定款に明記することとし、規定を新設する。
⑦会社法改正を受け、社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう、現行の規定を変更する。
第4号議案 取締役6名選任の件
取締役として、西田計治、納武士、久岡一史、大島敬、佐藤順哉および松永守央の6名を選任する。
<株主提案(第5号議案から第8号議案まで)>第5号議案 普通株式1株当たり金20円を金銭により配当する。
第92期の期末配当について、普通株式1株当たり金20円を金銭により配当する。
第6号議案 定款一部変更の件(独立取締役2名以上の選任を義務付ける。)
定款一部変更の件
定款に以下の条文を加える。
独立取締役2名以上の選任を義務付ける。
第7号議案 定款一部変更の件(株主との対話に関する規定を設けて開示する。)
定款一部変更の件
定款に以下の条文を加える。
経営者または取締役会と株主との対話に関する規定を設け、株主に開示しなければならない。
第8号議案 定款一部変更の件(株主資本利益率(ROE)目標に対する会社方針を開示する。)
定款一部変更
以下の条項を定款に規定する
『経済産業省「伊藤レポート」で定められた株主資本利益率(ROE)目標への対応について当社の方針を開示しなくてはならない』
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
<株主提案(第5号議案から第8号議案まで)>
注1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案、第3号議案、第6号議案、第7号議案および第8号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
注2.本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
注3.賛成率の算出にあたっては、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数を分母に含めております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件を満たさないことが、それぞれ確定し、会社法上適法に決議が成立したためであります。
以上
平成29年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 株式併合の件
平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について、10株を1株に併合する。
第3号議案 定款一部変更の件
変更の内容
①発行可能株式総数を1,944百万株から190百万株に変更する。
②単元株式数を1,000株から100株に変更する。
③上記①および②の変更は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力が発生する旨の附則を設け、同日の経過をもって本附則を削除する。
④当社および当社子会社の現状に即し、より簡潔かつ統一的な表記とするため、事業目的を変更する。
⑤現行の経営体制および事業規模等を踏まえて、取締役および監査役の員数の上限を縮減する。
⑥執行役員に関する規定を定款に明記することとし、規定を新設する。
⑦会社法改正を受け、社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう、現行の規定を変更する。
第4号議案 取締役6名選任の件
取締役として、西田計治、納武士、久岡一史、大島敬、佐藤順哉および松永守央の6名を選任する。
<株主提案(第5号議案から第8号議案まで)>第5号議案 普通株式1株当たり金20円を金銭により配当する。
第92期の期末配当について、普通株式1株当たり金20円を金銭により配当する。
第6号議案 定款一部変更の件(独立取締役2名以上の選任を義務付ける。)
定款一部変更の件
定款に以下の条文を加える。
独立取締役2名以上の選任を義務付ける。
第7号議案 定款一部変更の件(株主との対話に関する規定を設けて開示する。)
定款一部変更の件
定款に以下の条文を加える。
経営者または取締役会と株主との対話に関する規定を設け、株主に開示しなければならない。
第8号議案 定款一部変更の件(株主資本利益率(ROE)目標に対する会社方針を開示する。)
定款一部変更
以下の条項を定款に規定する
『経済産業省「伊藤レポート」で定められた株主資本利益率(ROE)目標への対応について当社の方針を開示しなくてはならない』
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率(%) | 決議の結果 |
第1号議案 | 377,818 | 3,541 | 1,415 | 93.63 | 可決 |
第2号議案 | 398,210 | 2,246 | 1,415 | 94.22 | 可決 |
第3号議案 | 389,645 | 10,811 | 1,415 | 92.19 | 可決 |
第4号議案 | |||||
西田 計治 | 390,456 | 9,991 | 1,415 | 92.39 | 可決 |
納 武士 | 395,116 | 5,333 | 1,415 | 93.49 | 可決 |
久岡 一史 | 397,648 | 2,805 | 1,415 | 94.09 | 可決 |
大島 敬 | 397,632 | 2,821 | 1,415 | 94.08 | 可決 |
佐藤 順哉 | 395,237 | 5,216 | 1,415 | 93.52 | 可決 |
松永 守央 | 398,085 | 2,368 | 1,415 | 94.19 | 可決 |
<株主提案(第5号議案から第8号議案まで)>
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率(%) | 決議の結果 |
第5号議案 | 17,932 | 363,412 | 1,415 | 4.44 | 否決 |
第6号議案 | 135,995 | 264,444 | 1,415 | 32.18 | 否決 |
第7号議案 | 38,896 | 361,542 | 1,415 | 9.20 | 否決 |
第8号議案 | 35,250 | 365,175 | 1,415 | 8.34 | 否決 |
注1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案、第3号議案、第6号議案、第7号議案および第8号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
注2.本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
注3.賛成率の算出にあたっては、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数を分母に含めております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件を満たさないことが、それぞれ確定し、会社法上適法に決議が成立したためであります。
以上