有価証券報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(株式併合)
当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、2025年6月27日開催予定の第133期定時株主総会に株式併合に関する議案を付議することを決議しました。
1.株式併合の目的
当社の発行済株式総数は、2025年3月31日現在で289,747,982株となっており、他の東京証券取引所スタンダード市場上場会社と比較すると多い状態にあります。また、株価水準も2桁台であることから、1円当たりの株価変動率が相対的に大きく、投機的対象として株価の乱高下が生じやすい状況にあり、一般投資家の皆様への影響が小さくないものと認識しております。
このような状況をふまえ、発行済株式総数を削減して当社株式の投資単位を適切な水準に調整し、また、より柔軟な株主還元施策の実現を目的として、20株を1株に併合する株式併合を実施するものであります。
2.株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の割合
20株につき1株の比率をもって併合いたします。(2025年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数が基準となります。)
③効力発生日
2025年10月1日
④効力発生日における発行可能株式総数
57,945,000株
発行可能株式総数についての定款規定は、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日に変更されます。
⑤併合により減少する株式数等
併合前の発行済株式総数(2025年3月31日現在) 289,747,982株
併合により減少する株式数 275,260,583株
併合後の発行済株式総数 14,487,399株
(注)「併合により減少する株式数」および「併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数および併合比率に基づき算出した理論値であります。
3.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が当連結会計年度期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりです。
1株当たり純資産額 567円80銭
1株当たり当期純利益 84円57銭
4.株式併合の日程
2025年6月27日(金)(予定) 本定時株主総会開催日
2025年10月1日(水)(予定) 本株式併合の効力発生日
5.1株未満の端数が生じる場合の処理
上記の株主構成を前提として株式併合を行った場合、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
6.株式併合の条件
本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件としております。
(株式併合)
当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、2025年6月27日開催予定の第133期定時株主総会に株式併合に関する議案を付議することを決議しました。
1.株式併合の目的
当社の発行済株式総数は、2025年3月31日現在で289,747,982株となっており、他の東京証券取引所スタンダード市場上場会社と比較すると多い状態にあります。また、株価水準も2桁台であることから、1円当たりの株価変動率が相対的に大きく、投機的対象として株価の乱高下が生じやすい状況にあり、一般投資家の皆様への影響が小さくないものと認識しております。
このような状況をふまえ、発行済株式総数を削減して当社株式の投資単位を適切な水準に調整し、また、より柔軟な株主還元施策の実現を目的として、20株を1株に併合する株式併合を実施するものであります。
2.株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の割合
20株につき1株の比率をもって併合いたします。(2025年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数が基準となります。)
③効力発生日
2025年10月1日
④効力発生日における発行可能株式総数
57,945,000株
発行可能株式総数についての定款規定は、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日に変更されます。
⑤併合により減少する株式数等
併合前の発行済株式総数(2025年3月31日現在) 289,747,982株
併合により減少する株式数 275,260,583株
併合後の発行済株式総数 14,487,399株
(注)「併合により減少する株式数」および「併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数および併合比率に基づき算出した理論値であります。
3.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が当連結会計年度期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりです。
1株当たり純資産額 567円80銭
1株当たり当期純利益 84円57銭
4.株式併合の日程
2025年6月27日(金)(予定) 本定時株主総会開催日
2025年10月1日(水)(予定) 本株式併合の効力発生日
5.1株未満の端数が生じる場合の処理
上記の株主構成を前提として株式併合を行った場合、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
6.株式併合の条件
本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件としております。