有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:14
【資料】
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【項目】
162項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名により構成されております。常勤の監査等委員である取締役秋田龍生氏は取締役執行役員管理本部長及びコーポレート部門担当を歴任し、監査等委員である社外取締役金子重人氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、同じく監査等委員である社外取締役尾越忠夫氏は企業経営に精通しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。監査手続きに関しては監査等委員会にて年間スケジュールを策定し、内部監査室による監査及び実査を通じて実施しております。
また、監査等委員会監査を有効かつ効率的に実施するため、監査等委員会は定期的に会計監査人と情報交換するとともに、会計監査人が監査日程に基づき実施する各事業部・グループ会社監査に立ち会うなど、緊密な連携を図ります。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
常勤監査等委員秋田 龍生10回10回
社外監査等委員金子 重人15回15回
社外監査等委員尾越 忠夫15回14回
常勤監査等委員鈴木 和好5回5回

(注)常勤監査等委員秋田龍生氏の出席状況は、2019年6月26日就任以降に開催された監査等委員会を
対象としています。また、常勤監査等委員鈴木和好氏の出席状況は2019年6月26日退任以前に開催
された監査等委員会を対象としています。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
常勤監査等委員の活動として、取締役との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、監査等委員会の下に内部監査室を設置し、内部監査室に所属する3名は業務執行の状況につき法令及び定款並びに社内規程に基づいて適法適正に行われているかの監査を計画的に実施いたします。その結果は、その都度監査等委員会及び社長に報告され、監査等委員会、取締役会及び社長はその実態を把握し、業務の
執行を監視するとともに必要に応じて改善指示等が行われる体制を採っております。
③会計監査の状況
ア 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ 継続監査期間
42年
継続監査期間については、調査が可能であった期間を記載しており、実際にはその期間を超える可能性が
あります。
ウ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 森夫
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 靖史
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名をもって構成されております。
オ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の概要や独立性、監査体制(品質管理体制・実施体制)、監査の実施状況や品質等が十全なものであるかを総合的に判断することを基準として、EY新日本有限責任監査法人がこうした基準を充足していると判断したため再任したものであります。
カ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した結果、会計監査人の監査の方法と結果が相当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社49-49-
連結子会社----
49-49-

イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(アを除く)
該当事項はありません。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
オ 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
カ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画の実績の状況を把握し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。