内部統制報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 11:19
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長 佐藤公生は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、平成27年4月24日の取締役会において決議いたしました「業務の適正を確保するための体制」を踏まえ、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(企業会計審議会 平成23年3月30日)に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。そのため、内部統制が本来有する制約のため有効に機能しなくなる場合があり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽記載を完全には防止または発見できない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社は、当連結会計年度末であります平成29年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を行っております。当該評価にあたりましては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
当該内部統制の評価の手続は、連結グループの財務報告に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価いたしました結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスの選定を行っております。また、当該業務プロセスの評価におきましては、選定された業務プロセスの分析を実施いたしましたうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼしうる内部統制上の要点を識別し、当該要点について整備状況及び運用状況を評価いたしております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲につきましては、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社を対象として実施いたしました全社的内部統制の評価の結果を踏まえまして、連結グループの財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、連結子会社10社及び持分法適用関連会社1社につきましては、金額的及び質的重要性の観点から影響が僅少と判断されることから、全社的統制の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度における連結会社間取引消去後の売上高の金額を指標として、概ねその3分の2をカバーするよう当社の本社資源営業、金属営業及び国内各支店の資源営業並びに連結子会社1社を重要な事業拠点として選択いたしました。当該重要拠点におきましては、会社の事業目的に関わる重要な勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に係る業務プロセスを評価の対象としております。また、このほかに、リスクの大きな事業に係る業務プロセス及び見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスにつきまして、財務報告への影響を勘案して重要な業務プロセスとして評価対象に加えております。

評価結果に関する事項

上記の評価を行った結果、当連結会計年度末時点において、財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。