訂正内部統制報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2019/05/29 14:39
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
代表取締役社長佐藤公生は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、平成27年4月24日の取締役会において決議いたしました「業務の適正を確保するための体制」を踏まえ、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(企業会計審議会 平成23年3月30日)に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。そのため、内部統制が本来有する制約のため有効に機能しなくなる場合があり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽記載を完全には防止または発見できない可能性があります。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。そのため、内部統制が本来有する制約のため有効に機能しなくなる場合があり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽記載を完全には防止または発見できない可能性があります。
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
当社は、当連結会計年度末であります平成30年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を行っております。当該評価にあたりましては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
当該内部統制の評価の手続は、連結グループの財務報告に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価いたしました結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスの選定を行っております。また、当該業務プロセスの評価におきましては、選定された業務プロセスの分析を実施いたしましたうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼしうる内部統制上の要点を識別し、当該要点について整備状況及び運用状況を評価いたしております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲につきましては、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社を対象として実施いたしました全社的内部統制の評価の結果を踏まえまして、連結グループの財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、連結子会社11社及び持分法適用関連会社1社につきましては、金額的及び質的重要性の観点から影響が僅少と判断されることから、全社的統制の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度における連結会社間取引消去後の売上高の金額を指標として、概ねその3分の2をカバーするよう当社の本社資源営業、金属営業及び国内各支店の資源営業並びに連結子会社1社を重要な事業拠点として選択いたしました。当該重要拠点におきましては、会社の事業目的に関わる重要な勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に係る業務プロセスを評価の対象としております。また、このほかに、リスクの大きな事業に係る業務プロセス及び見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスにつきまして、財務報告への影響を勘案して重要な業務プロセスとして評価対象に加えております。
当該内部統制の評価の手続は、連結グループの財務報告に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価いたしました結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスの選定を行っております。また、当該業務プロセスの評価におきましては、選定された業務プロセスの分析を実施いたしましたうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼしうる内部統制上の要点を識別し、当該要点について整備状況及び運用状況を評価いたしております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲につきましては、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社を対象として実施いたしました全社的内部統制の評価の結果を踏まえまして、連結グループの財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、連結子会社11社及び持分法適用関連会社1社につきましては、金額的及び質的重要性の観点から影響が僅少と判断されることから、全社的統制の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度における連結会社間取引消去後の売上高の金額を指標として、概ねその3分の2をカバーするよう当社の本社資源営業、金属営業及び国内各支店の資源営業並びに連結子会社1社を重要な事業拠点として選択いたしました。当該重要拠点におきましては、会社の事業目的に関わる重要な勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に係る業務プロセスを評価の対象としております。また、このほかに、リスクの大きな事業に係る業務プロセス及び見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスにつきまして、財務報告への影響を勘案して重要な業務プロセスとして評価対象に加えております。
評価結果に関する事項
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末時点において、財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の連結子会社アタカマ・コーザン鉱山特約会社(以下、「AK社」という。)において、不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明したため、特別調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
特別調査委員会の調査報告書により、建設仮勘定の過大計上による費用の過小計上及びAK社前々副社長による私的流用があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しました結果、平成30年3月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成30年3月期有価証券報告書及び平成30年3月期第1四半期から平成31年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
これらの事実は、AK社において、職務権限規程が不明確であったことにより経理部門による牽制が十分に機能しなかったこと、社長(社長代行)と副社長との相互牽制を基礎としたAK社のガバナンスが十分に機能していなかったことによるものです。当社においては、海外連結子会社に対する内部監査等のモニタリングが不十分であったことによるものです。また、当該不適切な会計処理への当社の対応において、適時開示体制が十分に機能していなかったことが特別調査委員会の調査で指摘されています。
以上のことから、AK社においては、職務分掌や内部牽制に係る全社的な内部統制について、当社においては、内部監査の評価範囲について全社的な内部統制、適時開示の一部についての理解に関する全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに不備があったことから、不適切な会計処理が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備があったものと認識しています。
なお、上記事実関係は、当連結会計年度末後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施いたします。
(1) AK社における再発防止策
① ガバナンスに関する整備
イ.各種規程類の整備
職務権限規程及び業務処理規程の見直しを実施する。
ロ.経理部門の独立性の確保
AK社総務財務部のうち、経理課を分離して経理部を新設するとともに、当社がAK社経理部長を指名又は派遣する。
ハ.取締役会及び幹部会の監督機能強化
取締役会における決算報告の拡充、取締役会への上程・報告基準の引き下げ、幹部会の活性化を図る。
ニ.再任・兼務制限の新設
社長(社長代行)及び副社長において、再任回数に制限を設けるとともにAK社の部長職との兼務を認めない。
(2) 当社における再発防止策
① 海外連結子会社に対するモニタリングの実施
当社内部監査室は、海外連結子会社の事業規模や事業内容の重要性を勘案して、定期的なコンプライアンス、内部統制及び会計処理に係る内部監査を実施する。
② 財務報告の信頼性確保のための意識改革
イ.財務報告に係る確認連絡会の開催
会計監査人、当社監査役、経理部長、内部監査室長において、財務報告の虚偽記載に繋がる可能性のある情報を得ていないかを確認するための連絡会を開催する。
記
当社の連結子会社アタカマ・コーザン鉱山特約会社(以下、「AK社」という。)において、不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明したため、特別調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
特別調査委員会の調査報告書により、建設仮勘定の過大計上による費用の過小計上及びAK社前々副社長による私的流用があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しました結果、平成30年3月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成30年3月期有価証券報告書及び平成30年3月期第1四半期から平成31年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
これらの事実は、AK社において、職務権限規程が不明確であったことにより経理部門による牽制が十分に機能しなかったこと、社長(社長代行)と副社長との相互牽制を基礎としたAK社のガバナンスが十分に機能していなかったことによるものです。当社においては、海外連結子会社に対する内部監査等のモニタリングが不十分であったことによるものです。また、当該不適切な会計処理への当社の対応において、適時開示体制が十分に機能していなかったことが特別調査委員会の調査で指摘されています。
以上のことから、AK社においては、職務分掌や内部牽制に係る全社的な内部統制について、当社においては、内部監査の評価範囲について全社的な内部統制、適時開示の一部についての理解に関する全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに不備があったことから、不適切な会計処理が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備があったものと認識しています。
なお、上記事実関係は、当連結会計年度末後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施いたします。
(1) AK社における再発防止策
① ガバナンスに関する整備
イ.各種規程類の整備
職務権限規程及び業務処理規程の見直しを実施する。
ロ.経理部門の独立性の確保
AK社総務財務部のうち、経理課を分離して経理部を新設するとともに、当社がAK社経理部長を指名又は派遣する。
ハ.取締役会及び幹部会の監督機能強化
取締役会における決算報告の拡充、取締役会への上程・報告基準の引き下げ、幹部会の活性化を図る。
ニ.再任・兼務制限の新設
社長(社長代行)及び副社長において、再任回数に制限を設けるとともにAK社の部長職との兼務を認めない。
(2) 当社における再発防止策
① 海外連結子会社に対するモニタリングの実施
当社内部監査室は、海外連結子会社の事業規模や事業内容の重要性を勘案して、定期的なコンプライアンス、内部統制及び会計処理に係る内部監査を実施する。
② 財務報告の信頼性確保のための意識改革
イ.財務報告に係る確認連絡会の開催
会計監査人、当社監査役、経理部長、内部監査室長において、財務報告の虚偽記載に繋がる可能性のある情報を得ていないかを確認するための連絡会を開催する。