有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 13:51
【資料】
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【項目】
175項目
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社および当社連結子会社(以下、「当社グループ」といいます。)が判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、「確かなものづくり」を通じて社会基盤や、産業基盤などの形成に貢献する中で、事業の発展と経営の安定を実現し、社会の信頼に応えられる企業経営を目指しております。
(2) 経営環境および経営戦略
当社グループが今後とも経営の安定と事業の発展を実現していくためには、不透明な事業環境(国内市場が縮小する環境)においても、事業規模を維持・拡大し、安定的な収益基盤を構築し続けなければなりません。このような経営環境のもと当社グループは、2018年5月に「中長期経営ビジョン」(2018年度~2030年度)を作成し、安定的な成長を目指しております。
①建設事業においては、中長期的には横ばい若しくは縮小に向かう国内建設市場で、企業間の熾烈な受注競争のもと、厳しい経営環境が予想されます。当社グループは各地域の特性(コスト競争・地域要件・事業リスク等の事業環境)に適合するグループ会社の育成を進め、当社との強靭で柔軟なグループ連携体制を展開することで事業基盤の強化を進めております。
②製造販売事業においては、国内建設市場の縮小に伴い、今後もアスファルト合材数量の減少が予想されます。このような状況においても、原材料の適切な調達、および製造コストの削減を進めるとともに、グループ内使用合材の増大や適正価格での販売に注力することにより、安定的な利益の確保に努めております。
③開発事業においては、「投資規模」と「ポートフォリオ」の適正な組み合わせにより新規物件を継続的かつ計画的に取得し、安定的な利益の確保に努めております。
なお、当社グループは事業活動における収益性を重視し、上記「中長期経営ビジョン」の中で経営三カ年計画の経営目標として、最終年度である2020年度目標を売上高4,300億円、営業利益410億円、経常利益430億円(利益率10%)としております。
(3) 対処すべき課題
(戦略上の課題)
① CSRの徹底(不正行為の防止)
当社は一連の独占禁止法違反を踏まえ「コンプライアンス体制の改革」「適正な受注活動を確保するための施策」「組織・人事的対応」の3つの事項を柱とする再発防止策を、継続的かつ計画的に実行しております。さらに、法務部門と外部専門家によるモニタリングも継続して実施することにより、法令違反を起こさない企業風土・企業文化を盤石なものとするための取り組みに注力してまいります。
② 働き方改革の推進
建設業界は他産業に比べ労働時間が長いこと等から、若年層に敬遠される業界のひとつとなり、これにより従事者の高齢化や慢性的な人手不足が生じております。このため当社では「働き方改革=労働環境の整備、生産性の向上」と位置付け、その中でも労働時間に特化して、労働時間の抑制、過重労働防止に向けた取り組みを推進し、魅力ある職場作りに注力してまいります。
(事業上および財務上の対処すべき課題)
① 独占禁止法違反の疑いがあるとして、前連結会計年度までに公正取引委員会による立入検査が行われた、全国におけるアスファルト合材の販売価格引き上げに関する被疑事件については、2019年7月30日付で、公正取引委員会から、独占禁止法第7条の2第18項に基づく通知を受領いたしました。
当社は、結果として公正取引委員会から排除措置および課徴金納付を命じられていないものの、遅くとも2011年3月以降2015年1月までの間他の事業者8社と共同して独占禁止法違反行為を行っていたと公正取引委員会から認定されたことを厳粛に受け止め、今後、当社グループとして、他の事業者と共同してアスファルト合材の販売価格を決定しないこと、他の事業者とアスファルト合材の販売価格に関する情報交換を行わないこと、追加的な再発防止策を策定・実行すること等を取締役会において自主的に決議いたしました。
当社といたしましては、新たな再発防止策を含め、これまでに取り組んできた独占禁止法遵守に関する諸施策を、より一層徹底して推し進めてまいる所存であります。
② 当社および神鋼不動産株式会社(神戸市中央区)は、東京都を被告として、「ル・サンク小石川後楽園」事業に対する建築確認処分を取り消した裁決の取消請求訴訟を2016年5月10日に東京地方裁判所に提起いたしました。その後、2018年5月24日に、同裁判所から当社らの請求を棄却する判決が言い渡され、当社らはこれを不服として、6月6日に東京高等裁判所に控訴いたしました。当社らは、12月19日に同裁判所から当社らの請求を棄却する判決を言い渡されたことから、これを不服として、12月27日に最高裁判所に上告したところ、2019年8月16日に、同裁判所から上告棄却・上告不受理決定がなされました。
また、当社は、同事業の中断により当社に発生した損害などについて、2019年5月9日に、東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、9月3日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請求の訴えを同裁判所に提起いたしました。
なお、「ル・サンク小石川後楽園」事業については、事業継続に向けて検討中であります。

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