有価証券報告書-第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2006年6月29日開催の第105回定時株主総会の決議により、取締役の賞与を含めた報酬限度額は550百万円以内、監査役の報酬限度額は120百万円以内となっており、その限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定している。
なお、役員の報酬については、役職・役割に応じて定める月例報酬と、業績や貢献度に応じて決定される賞与により構成されているものの、業績連動報酬と非連動報酬の支給割合等については定めていない。
また、2019年6月24日付で、報酬諮問委員会を設置しており、今後、同委員会における審議の内容が取締役会に答申され、これを取締役会での議論に活かすことにより、取締役および執行役員の報酬の決定に関する透明性・客観性を確保することとしている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
2. 上記支給額には、2019年6月24日に支給する当事業年度に係る役員賞与が含まれている。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項なし。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2006年6月29日開催の第105回定時株主総会の決議により、取締役の賞与を含めた報酬限度額は550百万円以内、監査役の報酬限度額は120百万円以内となっており、その限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定している。
なお、役員の報酬については、役職・役割に応じて定める月例報酬と、業績や貢献度に応じて決定される賞与により構成されているものの、業績連動報酬と非連動報酬の支給割合等については定めていない。
また、2019年6月24日付で、報酬諮問委員会を設置しており、今後、同委員会における審議の内容が取締役会に答申され、これを取締役会での議論に活かすことにより、取締役および執行役員の報酬の決定に関する透明性・客観性を確保することとしている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の金額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 338 | 265 | 72 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 48 | 38 | 9 | 2 |
| 社外役員(社外取締役) | 19 | 19 | - | 2 |
| 社外役員(社外監査役) | 37 | 29 | 7 | 3 |
(注) 1. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
2. 上記支給額には、2019年6月24日に支給する当事業年度に係る役員賞与が含まれている。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項なし。