有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
監査報酬の決定にあたっては、前連結会計年度の契約額を基準として、当連結会計年度における会計基準等の改正に伴う監査項目の変更、会社の事業規模、内容及び連結の範囲の変更等による監査の見込所要時間の変動を勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ決定している。
監査報酬の決定にあたっては、前連結会計年度の契約額を基準として、当連結会計年度における会計基準等の改正に伴う監査項目の変更、会社の事業規模、内容及び連結の範囲の変更等による監査の見込所要時間の変動を勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ決定している。