有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役である萩迫隆、伊藤央の2名、社外監査役(非常勤)である名取俊也、中西晶の2名の合計4名の監査役から構成されている。監査役各々は、企業実務家・弁護士・大学教授として、税務・会計・法務等の専門性の高い知見・見識を有しており、常勤監査役の萩迫隆、伊藤央は、長年にわたる当社の経営管理、経理業務の経験を通して、財務及び会計に関する相当程度の知見・見識を有するものである。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
監査役会における主な検討事項としては、ガバナンスの運用状況やコーポレートガバナンスコードへの対応状況、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス及びリスク管理状況、連結決算、四半期決算への処理状況である。
また、常勤の監査役は、経営会議等当社の重要な会議体への出席、議事録、関連資料の監査活動、関係者へのヒアリングを実施するとともに、社外監査役と情報共有しそれぞれ専門的な知見と客観的視点からの意見のもとで協議する等、監査役会を有効に機能させ、また、会計監査人、内部監査部門と連携して企業の健全で持続的な発展に貢献できるよう活動を行っている。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、経営監理室(2名)を設置しており、会社活動全般に関する内部監査の計画立案・実施・評価を行い経営に報告している。また、コンプライアンス担当役員を任命し、同役員を委員長とするコンプライアンス委員会はコンプライアンス推進計画を策定し、当社及び子会社の法令遵守などの企業倫理に関する取組みを統括する。経営監理室は、コンプライアンス体制の整備・運用状況に関する社内監査を実施している。
監査役は、経営監理室より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持している。さらに、経営監理室の実施する本社及び支店の内部監査に同行し、内部統制システムの整備・運用状況並びに業務の遂行状況について、合法性及び合理性の観点から検討・評価し、改善・合理化の助言・提案を行っている。
また、監査役は、会計監査人より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持している。さらに、必要に応じて、往査及び監査講評に立ち会うなど、会計監査の実施状況を確認している。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
61年間(調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性がある。)
c. 業務を執行した公認会計士
滝沢 勝己
草野 耕司
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名、その他4名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、「監査内容の妥当性及び適切性」「監査法人の品質管理」「独立性」等を確認の上、監査役会において総合的に判断している。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を下記のとおり定めている。
(1)会計監査人について、次のいずれかの事実があるときは、監査役会はその解任の是非について審議する。
・職務上の義務違反又は職務懈怠があること
・会計監査人としてふさわしくない行為があること
・その他上記に準ずる事実
(2)上記の他、当社の会計監査の実情及び会計監査人の状況を考慮し、監査役会は必要に応じて会計監査人の不再任を検討する。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して以下の項目等について評価を行っている。
(1)「監査計画」「監査体制」「監査報酬」の妥当性、適切性及びその実施状況
(2)会計監査を適正に行うために必要な品質管理体制の状況
(3)経営者及び監査役等とのコミュニケーションの状況
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、オープンブック採用工事に係る保証業務及び「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項なし
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はないが、業務内容、監査時間数等を勘案し決定している。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためである。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役である萩迫隆、伊藤央の2名、社外監査役(非常勤)である名取俊也、中西晶の2名の合計4名の監査役から構成されている。監査役各々は、企業実務家・弁護士・大学教授として、税務・会計・法務等の専門性の高い知見・見識を有しており、常勤監査役の萩迫隆、伊藤央は、長年にわたる当社の経営管理、経理業務の経験を通して、財務及び会計に関する相当程度の知見・見識を有するものである。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 当事業年度中の異動 |
| 萩 迫 隆 | 14 | 14 | ― |
| 伊 藤 央 | 14 | 14 | ― |
| 名 取 俊 也 | 14 | 14 | ― |
| 中 西 晶 | 14 | 13 | ― |
監査役会における主な検討事項としては、ガバナンスの運用状況やコーポレートガバナンスコードへの対応状況、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス及びリスク管理状況、連結決算、四半期決算への処理状況である。
また、常勤の監査役は、経営会議等当社の重要な会議体への出席、議事録、関連資料の監査活動、関係者へのヒアリングを実施するとともに、社外監査役と情報共有しそれぞれ専門的な知見と客観的視点からの意見のもとで協議する等、監査役会を有効に機能させ、また、会計監査人、内部監査部門と連携して企業の健全で持続的な発展に貢献できるよう活動を行っている。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、経営監理室(2名)を設置しており、会社活動全般に関する内部監査の計画立案・実施・評価を行い経営に報告している。また、コンプライアンス担当役員を任命し、同役員を委員長とするコンプライアンス委員会はコンプライアンス推進計画を策定し、当社及び子会社の法令遵守などの企業倫理に関する取組みを統括する。経営監理室は、コンプライアンス体制の整備・運用状況に関する社内監査を実施している。
監査役は、経営監理室より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持している。さらに、経営監理室の実施する本社及び支店の内部監査に同行し、内部統制システムの整備・運用状況並びに業務の遂行状況について、合法性及び合理性の観点から検討・評価し、改善・合理化の助言・提案を行っている。
また、監査役は、会計監査人より定期的に監査計画及び監査結果の報告を受け、情報・意見交換を行うなど、緊密な連携を維持している。さらに、必要に応じて、往査及び監査講評に立ち会うなど、会計監査の実施状況を確認している。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
61年間(調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性がある。)
c. 業務を執行した公認会計士
滝沢 勝己
草野 耕司
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等5名、その他4名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、「監査内容の妥当性及び適切性」「監査法人の品質管理」「独立性」等を確認の上、監査役会において総合的に判断している。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を下記のとおり定めている。
(1)会計監査人について、次のいずれかの事実があるときは、監査役会はその解任の是非について審議する。
・職務上の義務違反又は職務懈怠があること
・会計監査人としてふさわしくない行為があること
・その他上記に準ずる事実
(2)上記の他、当社の会計監査の実情及び会計監査人の状況を考慮し、監査役会は必要に応じて会計監査人の不再任を検討する。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して以下の項目等について評価を行っている。
(1)「監査計画」「監査体制」「監査報酬」の妥当性、適切性及びその実施状況
(2)会計監査を適正に行うために必要な品質管理体制の状況
(3)経営者及び監査役等とのコミュニケーションの状況
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 80 | 8 | 69 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 80 | 8 | 69 | ― |
当社における非監査業務の内容は、オープンブック採用工事に係る保証業務及び「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項なし
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はないが、業務内容、監査時間数等を勘案し決定している。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて必要な検証を行った結果、適切であると判断したためである。