有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいま
す。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、完成工事高および完成工事原価の計上に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認
められる工事については工事進行基準(工事進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成
基準を適用していましたが、当事業年度より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方
法に変更しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については、原価回収
基準を適用しています。また、工期が短い工事については原価回収基準を適用せず、完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識しています。
また、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取
る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益
を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰
余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の完成工事高が286百万円、完成工事原価が268百万円増加し、営業利益、経常利益及び税
金等調整前当期純利益がそれぞれ17百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は17百万円減少してい
ます。
当事業年度の1株当たり当期純利益は1.15円増加しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」といい
ます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいま
す。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、完成工事高および完成工事原価の計上に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認
められる工事については工事進行基準(工事進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成
基準を適用していましたが、当事業年度より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方
法に変更しています。なお、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については、原価回収
基準を適用しています。また、工期が短い工事については原価回収基準を適用せず、完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識しています。
また、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取
る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益
を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰
余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の完成工事高が286百万円、完成工事原価が268百万円増加し、営業利益、経常利益及び税
金等調整前当期純利益がそれぞれ17百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は17百万円減少してい
ます。
当事業年度の1株当たり当期純利益は1.15円増加しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」といい
ます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる影響はありません。