四半期報告書-第104期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1)工事契約に係る収益認識
設備工事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、期間がごく短い工事契約を除き、すべての工事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。
(2)太陽光発電事業に係る収益認識
エネルギー事業における太陽光発電事業に係る収益について、従来は、検針日基準に基づき計上していたが、検針日から期末までの売電量を見積もって計上し、会計期間に対応した収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、利益剰余金の当期首残高は158百万円増加している。また、当第1四半期連結累計期間の売上高、営業利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりである。
(1)工事契約に係る収益認識
設備工事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、期間がごく短い工事契約を除き、すべての工事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。
(2)太陽光発電事業に係る収益認識
エネルギー事業における太陽光発電事業に係る収益について、従来は、検針日基準に基づき計上していたが、検針日から期末までの売電量を見積もって計上し、会計期間に対応した収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、利益剰余金の当期首残高は158百万円増加している。また、当第1四半期連結累計期間の売上高、営業利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。