有価証券報告書-第72期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に定める権利、募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.基準日後に株式を取得した者の議決権行使
当社定款の定めにより、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができます。
3. 平成28年8月12日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、実施日は平成29年1月1日であります。
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) |
| 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行(株) 本店証券代行部 | |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) |
| 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行(株) | |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 本会社の公告は、電子公告により行う。(公告掲載URL:http://www.n-koei.co.jp/)ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に定める権利、募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有しておりません。
2.基準日後に株式を取得した者の議決権行使
当社定款の定めにより、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができます。
3. 平成28年8月12日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、実施日は平成29年1月1日であります。