有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役4名(内、社外監査役3名)からなる監査役会で経営の監査を行っております。社外監査役には、会社経営及び税務、会計に関する相当程度の知見を有する監査役が含まれております。
監査役は取締役会及びその他重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令及び定款等への遵守について監査を行っております。また監査役は四半期に一度以上、会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に関し協議しております。
当事業年度において当社は原則毎月1回以上の監査役会を開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお2024年6月27日開催の第79回定時株主総会において河邊伸二氏が新たに社外監査役として就任いたしました。
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画の策定や監査報告書の作成、執行部門からの業務執行状況の聴取、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等を主な検討事項としています。また会計監査人からの監査計画の説明や監査実施状況及び期末の監査結果の報告について確認を行います。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び執行役員等から職務の執行状況について報告を受け、また重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所へ往査を実施するなど、日常的な監査に努めています。これらの情報については、監査役会にて社外監査役に定期的に報告し、情報の共有及び意思の疎通を図っています。
② 内部監査の状況
当社は、監査室を設置し、2名が財務活動に係る内部統制について内部監査を行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っております。
また、内部監査により内部監査担当者は、内部監査計画書に基づいて、業務活動の合理性や効率性、各種適用法令及び社内規程の遵守状況を監査し、取締役会及び監査役会にその結果を直接報告しております。
当社は、その結果をもとに会計監査人や顧問弁護士、顧問税理士の指導、助言を得て、業務活動の改善に役立てております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
栄監査法人
b.継続監査期間
44年間
上記は、栄監査法人が監査を実施した期間について記載したものです。
栄監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
横井陽子
市原耕平
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びシステム監査担当者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が栄監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の規模、独立性、専門性及び内部管理体制などを総合的に勘案し検討した結果、適任であると判断したためであります。
監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査室及び監査法人(会計監査人)と定期的な会合を持ち、監査の経過と結果について報告と説明を受けた内容を基に行っており、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度に係る上記の報酬以外に第78期に係る追加報酬として2百万円があります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次のとおりであります。
監査役会は、栄監査法人の報酬について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り根拠などが適切であると判断し、これに同意しております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役4名(内、社外監査役3名)からなる監査役会で経営の監査を行っております。社外監査役には、会社経営及び税務、会計に関する相当程度の知見を有する監査役が含まれております。
監査役は取締役会及びその他重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令及び定款等への遵守について監査を行っております。また監査役は四半期に一度以上、会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に関し協議しております。
当事業年度において当社は原則毎月1回以上の監査役会を開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 立花 眞昭 | 11回 | 11回 |
| 早川 敏之 | 11回 | 11回 |
| 八代 英明 | 11回 | 11回 |
| 河邊 伸二 | 9回 | 9回 |
なお2024年6月27日開催の第79回定時株主総会において河邊伸二氏が新たに社外監査役として就任いたしました。
監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画の策定や監査報告書の作成、執行部門からの業務執行状況の聴取、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等を主な検討事項としています。また会計監査人からの監査計画の説明や監査実施状況及び期末の監査結果の報告について確認を行います。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び執行役員等から職務の執行状況について報告を受け、また重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所へ往査を実施するなど、日常的な監査に努めています。これらの情報については、監査役会にて社外監査役に定期的に報告し、情報の共有及び意思の疎通を図っています。
② 内部監査の状況
当社は、監査室を設置し、2名が財務活動に係る内部統制について内部監査を行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っております。
また、内部監査により内部監査担当者は、内部監査計画書に基づいて、業務活動の合理性や効率性、各種適用法令及び社内規程の遵守状況を監査し、取締役会及び監査役会にその結果を直接報告しております。
当社は、その結果をもとに会計監査人や顧問弁護士、顧問税理士の指導、助言を得て、業務活動の改善に役立てております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
栄監査法人
b.継続監査期間
44年間
上記は、栄監査法人が監査を実施した期間について記載したものです。
栄監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
横井陽子
市原耕平
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びシステム監査担当者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会が栄監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の規模、独立性、専門性及び内部管理体制などを総合的に勘案し検討した結果、適任であると判断したためであります。
監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査室及び監査法人(会計監査人)と定期的な会合を持ち、監査の経過と結果について報告と説明を受けた内容を基に行っており、監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | - | 30 | - |
| 連結子会社 | 7 | - | 9 | - |
| 計 | 38 | - | 40 | - |
(注)前連結会計年度に係る上記の報酬以外に第78期に係る追加報酬として2百万円があります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次のとおりであります。
監査役会は、栄監査法人の報酬について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り根拠などが適切であると判断し、これに同意しております。