- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に交付され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になります。また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に改正されております。
この税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が65百万円減少、再評価に係る繰延税金負債が77百万円減少、法人税等調整額(借方)が79百万円増加、その他有価証券評価差額金が13百万円増加しております。
2015/06/29 9:41- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に交付され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になります。また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に改正されております。
この税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が68百万円減少、再評価に係る繰延税金負債が77百万円減少、法人税等調整額(借方)が81百万円増加、その他有価証券評価差額金が13百万円増加しております。
2015/06/29 9:41