訂正有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 社外取締役
(イ)社外取締役の員数
当社は独立社外取締役4名を選任しています。
(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
小寺哲夫氏並びにその兼職先である小寺法律事務所及びサムティ㈱と当社の間に特別な利害関係はありません。
八代浩代氏及びその兼職先である飯野・八代・堀口法律事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
仁尾秀師氏及びその兼職先である仁尾税理士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
西原健二氏及びその兼職先である西原公認会計士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。
(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会及び取締役会に付議する事項について事前審議を行う経営委員会に独立社外取締役が出席し、中立的な立場から適時提言ないしは意見を表明のうえ、その議決権を行使しています。
(ニ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所の定める独立性基準を充足し、当社との間に特別の利害関係のない独立した人物を招聘することとしています。
なお、同基準における「主要な取引先」及び「多額の金銭その他の財産」への該当性の判断に際し、当社では金額基準を次のとおり定義しています。
・主要な取引先:連結売上高の2%以上
・多額の金銭その他の財産:1,000万円以上
(ホ)社外取締役の選任状況に関する考え方
小寺哲夫氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。
八代浩代氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。
仁尾秀師氏は特に高度な税務知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。
西原健二氏は特に高度な会計知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。
(ヘ)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携等
(a)社外取締役は、内部監査部門による監査結果並びに常勤の監査等委員が行う経営全般にわたる監査状況について適時報告を受け、経営監視に反映するようにしています。
(b)監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携強化を図るため、監査計画及び監査実施状況等について協議する場を設けているほか、情報や意見の交換も適時実施しています。
(イ)社外取締役の員数
当社は独立社外取締役4名を選任しています。
(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
小寺哲夫氏並びにその兼職先である小寺法律事務所及びサムティ㈱と当社の間に特別な利害関係はありません。
八代浩代氏及びその兼職先である飯野・八代・堀口法律事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
仁尾秀師氏及びその兼職先である仁尾税理士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
西原健二氏及びその兼職先である西原公認会計士事務所と当社の間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。
(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会及び取締役会に付議する事項について事前審議を行う経営委員会に独立社外取締役が出席し、中立的な立場から適時提言ないしは意見を表明のうえ、その議決権を行使しています。
(ニ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所の定める独立性基準を充足し、当社との間に特別の利害関係のない独立した人物を招聘することとしています。
なお、同基準における「主要な取引先」及び「多額の金銭その他の財産」への該当性の判断に際し、当社では金額基準を次のとおり定義しています。
・主要な取引先:連結売上高の2%以上
・多額の金銭その他の財産:1,000万円以上
(ホ)社外取締役の選任状況に関する考え方
小寺哲夫氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。
八代浩代氏は特に高度な法的知識を有することなどから、当社の業務執行の適法性確保に有益であると判断し、選任しています。
仁尾秀師氏は特に高度な税務知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。
西原健二氏は特に高度な会計知識を有することなどから、当社の業務執行の適正性確保に有益であると判断し、選任しています。
(ヘ)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携等
(a)社外取締役は、内部監査部門による監査結果並びに常勤の監査等委員が行う経営全般にわたる監査状況について適時報告を受け、経営監視に反映するようにしています。
(b)監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの連携強化を図るため、監査計画及び監査実施状況等について協議する場を設けているほか、情報や意見の交換も適時実施しています。