有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会(独立社外取締役を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする。)を設置しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、その答申を得たうえで取締役会において決定しています。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、職責等を踏まえた適正な水準とすること、業績及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなること、並びに株主との価値共有に資することを基本方針とし、金銭報酬としての定額報酬及び業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬としての株式報酬により構成することとしています。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立的な立場から経営監督機能を果たすことや、職務が直接業績と連動しないことを踏まえ、定額報酬のみとしています。
また、報酬の決定プロセスは、客観性と透明性が担保されたものとしています。
<定額報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬のうち、定額報酬については、身分及び役位ごとにその責任や役割等に応じた報酬テーブルを策定し、同テーブルに基づいて支給額を決定のうえ毎月支給することとしています。
<業績連動報酬>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬のうち、業績連動報酬(賞与)については、算定基準等を定めた規程を策定し、一定の支給条件を満たした場合に、当該事業年度の業績を表す指標として最も重視している「連結営業利益」の実績額と連動させて支給額を決定のうえ毎年7月に支給することとしています。
<非金銭報酬>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬のうち、非金銭報酬については、譲渡制限付株式を割当てることとし、同株式及び同株式の払込のための出資の目的とされる金銭報酬債権の取扱いを定めた規程を策定し、役位に応じた基準額に基づき、取締役会の決議により割当株式数を決定のうえ同取締役会の決議により定められた日に割当てることとしています。
<定額報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の割合>定額報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(株式報酬)の割合については、業績指標の目標値を達成した場合に概ね63%、25%、12%となるように設定しています。
<監査等委員である取締役の報酬>監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しており、独立的な立場から経営監督機能を果たすことや、職務が直接業績と連動しないことを踏まえ、定額報酬のみ支給することとしています。
(ロ)業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標は「連結営業利益」であり、また、当該指標を選定した理由は、中期経営計画において主要数値目標として設定するなど当社が最も重視している指標であるとともに、当該事業年度の業績を判断するうえで客観的な指標であると考えられるためです。
業績連動報酬の額は、同利益の実績額と連動させて算定しており、当該指標の目標値を達成した場合の標準的な割合が報酬額全体の概ね25%となるよう設定しています。
なお、当事業年度における同利益の実績は11,847百万円となりました。
(ハ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第79回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内に定め、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は取締役会の決議によること、監査等委員である取締役の報酬額を年額6,000万円以内に定め、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によることを決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名です。
また、上記の金銭報酬枠とは別枠で、2022年6月29日開催の第85回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額6,000万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数を年25,000株以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分の決定は、取締役会の決議によることを決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は7名です。
(ニ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、定額報酬に係る報酬テーブル及び同テーブルに基づく個人別の支給額、業績連動報酬に係る算定基準及び同基準に基づき事業年度終了後に算定する個人別の支給額、並びに非金銭報酬に係る役位に応じた個人別の譲渡制限付株式基準額を、指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、その答申を得たうえで取締役会において決議することとしています。2023年3月期における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額に関して、定額報酬については2022年4月開催の指名・報酬委員会の審議及び2022年5月開催の取締役会の決議を経て、業績連動報酬については2023年5月開催の指名・報酬委員会の審議及び取締役会の決議を経て、非金銭報酬については2022年4月開催の指名・報酬委員会の審議及び2022年5月開催の取締役会の決議を経て、それぞれ決定されていることから、取締役会はその内容が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員報酬等は次のとおりです。
(注)1 上記には、2022年6月29日開催の第85回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役に対する報酬等を含んでいます。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額です。
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会(独立社外取締役を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする。)を設置しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、その答申を得たうえで取締役会において決定しています。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、職責等を踏まえた適正な水準とすること、業績及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなること、並びに株主との価値共有に資することを基本方針とし、金銭報酬としての定額報酬及び業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬としての株式報酬により構成することとしています。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立的な立場から経営監督機能を果たすことや、職務が直接業績と連動しないことを踏まえ、定額報酬のみとしています。
また、報酬の決定プロセスは、客観性と透明性が担保されたものとしています。
<定額報酬>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬のうち、定額報酬については、身分及び役位ごとにその責任や役割等に応じた報酬テーブルを策定し、同テーブルに基づいて支給額を決定のうえ毎月支給することとしています。
<業績連動報酬>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬のうち、業績連動報酬(賞与)については、算定基準等を定めた規程を策定し、一定の支給条件を満たした場合に、当該事業年度の業績を表す指標として最も重視している「連結営業利益」の実績額と連動させて支給額を決定のうえ毎年7月に支給することとしています。
<非金銭報酬>取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬のうち、非金銭報酬については、譲渡制限付株式を割当てることとし、同株式及び同株式の払込のための出資の目的とされる金銭報酬債権の取扱いを定めた規程を策定し、役位に応じた基準額に基づき、取締役会の決議により割当株式数を決定のうえ同取締役会の決議により定められた日に割当てることとしています。
<定額報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の割合>定額報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(株式報酬)の割合については、業績指標の目標値を達成した場合に概ね63%、25%、12%となるように設定しています。
<監査等委員である取締役の報酬>監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しており、独立的な立場から経営監督機能を果たすことや、職務が直接業績と連動しないことを踏まえ、定額報酬のみ支給することとしています。
(ロ)業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標は「連結営業利益」であり、また、当該指標を選定した理由は、中期経営計画において主要数値目標として設定するなど当社が最も重視している指標であるとともに、当該事業年度の業績を判断するうえで客観的な指標であると考えられるためです。
業績連動報酬の額は、同利益の実績額と連動させて算定しており、当該指標の目標値を達成した場合の標準的な割合が報酬額全体の概ね25%となるよう設定しています。
なお、当事業年度における同利益の実績は11,847百万円となりました。
(ハ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第79回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億円以内に定め、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は取締役会の決議によること、監査等委員である取締役の報酬額を年額6,000万円以内に定め、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によることを決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名です。
また、上記の金銭報酬枠とは別枠で、2022年6月29日開催の第85回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額6,000万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数を年25,000株以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分の決定は、取締役会の決議によることを決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は7名です。
(ニ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、定額報酬に係る報酬テーブル及び同テーブルに基づく個人別の支給額、業績連動報酬に係る算定基準及び同基準に基づき事業年度終了後に算定する個人別の支給額、並びに非金銭報酬に係る役位に応じた個人別の譲渡制限付株式基準額を、指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、その答申を得たうえで取締役会において決議することとしています。2023年3月期における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額に関して、定額報酬については2022年4月開催の指名・報酬委員会の審議及び2022年5月開催の取締役会の決議を経て、業績連動報酬については2023年5月開催の指名・報酬委員会の審議及び取締役会の決議を経て、非金銭報酬については2022年4月開催の指名・報酬委員会の審議及び2022年5月開催の取締役会の決議を経て、それぞれ決定されていることから、取締役会はその内容が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の役員報酬等は次のとおりです。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 227 | 170 | 32 | 24 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 18 | 18 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | 6 |
(注)1 上記には、2022年6月29日開催の第85回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役に対する報酬等を含んでいます。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額です。