有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2016年6月24日開催の第65回定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行することを決議するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150百万円以内(うち、社外取締役については、年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とすることをそれぞれ決議している。
当社の取締役の報酬は月額と賞与により構成している。会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としている。賞与は、毎年の営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社の動向、及び中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案の上、検討している。個々の取締役の職責を果たすことが業績および企業価値向上につながり、その結果を図る指標として適切と考えている。また、社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、賞与の支給はない。取締役の報酬については、社長、社内取締役1名及び独立社外役員2名で構成する「報酬策定会議」で取締役会に上程する案を検討し、取締役会で決定している。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会で協議の上、決定している。
なお、当事業年度における取締役の賞与に係る指標のベースとなった2019年度の営業利益目標(業績予想)は211百万円としていたが、その実績は111百万円の営業利益となった。
② 役員区分ごとの報酬額等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2016年6月24日開催の第65回定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行することを決議するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150百万円以内(うち、社外取締役については、年額15百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内とすることをそれぞれ決議している。
当社の取締役の報酬は月額と賞与により構成している。会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としている。賞与は、毎年の営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社の動向、及び中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案の上、検討している。個々の取締役の職責を果たすことが業績および企業価値向上につながり、その結果を図る指標として適切と考えている。また、社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、賞与の支給はない。取締役の報酬については、社長、社内取締役1名及び独立社外役員2名で構成する「報酬策定会議」で取締役会に上程する案を検討し、取締役会で決定している。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会で協議の上、決定している。
なお、当事業年度における取締役の賞与に係る指標のベースとなった2019年度の営業利益目標(業績予想)は211百万円としていたが、その実績は111百万円の営業利益となった。
② 役員区分ごとの報酬額等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 99 | 68 | 30 | - | 7 |
| 取締役監査等委員 (社外監査等委員を除く。) | 5 | 5 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。