有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額につきましては、企業業績に鑑み決定しており、2016年6月24日開催の第70回定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額48百万円以内と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、2017年3月期より中長期的な業績の向上と企業価値の増大に対する業務執行取締役の貢献意欲を高めることを目的に、従来の役員報酬の7割を固定報酬(定期同額給与)とし、3割を変動報酬(利益連動給与)とする業績連動型の報酬制度を導入しております。
このうち、固定報酬については、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会(代表取締役1名と独立社外取締役3名で構成)にて、各取締役の業績評価を行い、その答申をもとに取締役会で報酬額を決定することとしております。なお、2019年7月より、直近2年間の連結営業利益の平均額が20億円以上の場合は、役位ごとに固定報酬を増額しております。
また、変動報酬については、連結営業利益額の実績に基づく算定式によって計算し、報酬諮問委員会で審議・検討のうえ、取締役会で決定しております。支給対象、支給条件、計算方法は次の(1)~(5)のとおりであります。
報酬諮問委員会は、取締役の報酬について、その決定プロセスの透明性、客観性を確保してコーポレート・ガバナンスの強化を図るために設置しております。委員会活動は、固定・業績連動報酬の審議と取締役会への答申と、報酬規程の見直しについて報酬サーベイなどの情報を基にした報酬平均との比較・妥当性などの検証を行って審議・検討を行ったうえで取締役会において決定をしております。2020年3月期では報酬諮問委員会は9回開催しております。
(1)変動報酬の支給対象
変動報酬の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定される業務執行取締役であり、社外取締役は含みません。
(2)変動報酬の支給条件
業務執行取締役に支給する変動報酬は、(ア)連結営業利益が5億円以上かつ、 (イ)配当を行った場合のみ、これを支給いたします。
(3)変動報酬の計算方法
業務執行取締役に支給する変動報酬は、以下のとおり、取締役の役位に応じて定められた係数をもとに計算しております。法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」については、当該事業年度の連結営業利益としております。
変動報酬の算定式
連結営業利益 × 0.36% × 各業務執行取締役の役位別係数
(ただし、千円未満を切捨てとします。)
業務執行取締役の役位別係数及び人数
上記は、2020年6月23日現在における業務執行取締役の数で計算しております。
(4)変動報酬の上限額
業務執行取締役に支給する変動報酬の額は、それぞれ取締役会長18,360千円、取締役社長21,600千円、取締役副社長執行役員17,280千円、取締役専務執行役員16,200千円、取締役常務執行役員15,120千円、取締役執行役員14,040千円を超えない金額とします。
なお、連結営業利益が60億円以上の場合は、連結営業利益を60億円として変動報酬を計算します。
(5)留意事項
取締役の在籍期間が12ヶ月に満たない場合は、職務執行期間を満了した場合の変動報酬額を、在籍月数で按分計算した金額を支給するものとし、1ヶ月に満たない日数については、在籍日数で日割計算した金額を支給するものとします(ただし、千円未満を切捨てとします。)。
なお、期末後から定時株主総会(定時株主総会の日を含む)までの退任については、当該期間における変動報酬は支給いたしません。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数
(注)2020年3月期における連結営業利益2,763百万円を基礎として算出し実績として記載しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額につきましては、企業業績に鑑み決定しており、2016年6月24日開催の第70回定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額48百万円以内と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、2017年3月期より中長期的な業績の向上と企業価値の増大に対する業務執行取締役の貢献意欲を高めることを目的に、従来の役員報酬の7割を固定報酬(定期同額給与)とし、3割を変動報酬(利益連動給与)とする業績連動型の報酬制度を導入しております。
このうち、固定報酬については、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会(代表取締役1名と独立社外取締役3名で構成)にて、各取締役の業績評価を行い、その答申をもとに取締役会で報酬額を決定することとしております。なお、2019年7月より、直近2年間の連結営業利益の平均額が20億円以上の場合は、役位ごとに固定報酬を増額しております。
また、変動報酬については、連結営業利益額の実績に基づく算定式によって計算し、報酬諮問委員会で審議・検討のうえ、取締役会で決定しております。支給対象、支給条件、計算方法は次の(1)~(5)のとおりであります。
報酬諮問委員会は、取締役の報酬について、その決定プロセスの透明性、客観性を確保してコーポレート・ガバナンスの強化を図るために設置しております。委員会活動は、固定・業績連動報酬の審議と取締役会への答申と、報酬規程の見直しについて報酬サーベイなどの情報を基にした報酬平均との比較・妥当性などの検証を行って審議・検討を行ったうえで取締役会において決定をしております。2020年3月期では報酬諮問委員会は9回開催しております。
(1)変動報酬の支給対象
変動報酬の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定される業務執行取締役であり、社外取締役は含みません。
(2)変動報酬の支給条件
業務執行取締役に支給する変動報酬は、(ア)連結営業利益が5億円以上かつ、 (イ)配当を行った場合のみ、これを支給いたします。
(3)変動報酬の計算方法
業務執行取締役に支給する変動報酬は、以下のとおり、取締役の役位に応じて定められた係数をもとに計算しております。法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」については、当該事業年度の連結営業利益としております。
変動報酬の算定式
連結営業利益 × 0.36% × 各業務執行取締役の役位別係数
(ただし、千円未満を切捨てとします。)
業務執行取締役の役位別係数及び人数
| 役位 | 役位別係数 | 取締役の数(人) | 役位別係数計 |
| 取締役会長 | 0.85 | 1 | 0.85 |
| 取締役社長 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| 取締役執行役員副社長 | 0.80 | 2 | 1.60 |
| 取締役専務執行役員 | 0.75 | 0 | 0.00 |
| 取締役常務執行役員 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 取締役執行役員 | 0.65 | 1 | 0.65 |
| 支給対象となる取締役の総数 | 5 | 4.10 | |
上記は、2020年6月23日現在における業務執行取締役の数で計算しております。
(4)変動報酬の上限額
業務執行取締役に支給する変動報酬の額は、それぞれ取締役会長18,360千円、取締役社長21,600千円、取締役副社長執行役員17,280千円、取締役専務執行役員16,200千円、取締役常務執行役員15,120千円、取締役執行役員14,040千円を超えない金額とします。
なお、連結営業利益が60億円以上の場合は、連結営業利益を60億円として変動報酬を計算します。
(5)留意事項
取締役の在籍期間が12ヶ月に満たない場合は、職務執行期間を満了した場合の変動報酬額を、在籍月数で按分計算した金額を支給するものとし、1ヶ月に満たない日数については、在籍日数で日割計算した金額を支給するものとします(ただし、千円未満を切捨てとします。)。
なお、期末後から定時株主総会(定時株主総会の日を含む)までの退任については、当該期間における変動報酬は支給いたしません。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の内訳(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 143 | 100 | 42 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 5 |
(注)2020年3月期における連結営業利益2,763百万円を基礎として算出し実績として記載しております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。