有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
a.2014年度株式報酬型新株予約権
b.2015年度株式報酬型新株予約権
c.2016年度株式報酬型新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしています。
2.(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日から1年経過した日の翌日
(以下、「権利行使開始日」という。)から9年間に限り、募集新株予約権を行使することができます。
(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、当該新株予約権を行使できません。
①新株予約権者が、当社の取締役又は執行役員のいずれかに在職している期間中に禁固以上の刑に処
せられた場合。
②新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する
旨を申し出た場合。
(3)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者
が死亡した日から6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができます(ただし、相続人がかかる期間に死亡した場合の再相続は除きます。)。
a.2014年度株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2015年2月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 執行役員 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年3月3日 至 2035年3月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,480 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承諾なく譲渡、譲渡担保又は質入れその他担保設定することはできません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
b.2015年度株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2016年2月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 執行役員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 118 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 23,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年3月2日 至 2036年3月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,035 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承諾なく譲渡、譲渡担保又は質入れその他担保設定することはできません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
c.2016年度株式報酬型新株予約権
| 決議年月日 | 2017年2月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 7 執行役員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 159 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 31,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年3月2日 至 2037年3月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,435 資本組入額 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承諾なく譲渡、譲渡担保又は質入れその他担保設定することはできません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとしています。
2.(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日から1年経過した日の翌日
(以下、「権利行使開始日」という。)から9年間に限り、募集新株予約権を行使することができます。
(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、当該新株予約権を行使できません。
①新株予約権者が、当社の取締役又は執行役員のいずれかに在職している期間中に禁固以上の刑に処
せられた場合。
②新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する
旨を申し出た場合。
(3)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者
が死亡した日から6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができます(ただし、相続人がかかる期間に死亡した場合の再相続は除きます。)。