訂正有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成26年6月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年6月27日第65回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を付与することを平成26年6月27日の定時株主総会において決議されたものである。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる普通株式の数は、1,000株である。
2.新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株式予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社普通株式の単元株式数を変更する場合には、当社は、新株予約権1個当たりの株式の数を合理的に調整することができる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が新株予約権発行後に時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は株式分割若しくは株式併合を行う場合であっても、行使価額の調整は行わない。
3.次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、新株予約権を行使できない。
(イ)新株予約権者が、在職中に禁固以上の刑に処せられた場合
(ロ)新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めない。
新株予約権の相続人は、新株予約権者の死亡後6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができる。
(平成26年6月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成26年6月27日第65回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を付与することを平成26年6月27日の定時株主総会において決議されたものである。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 350,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に付与する上限とする。(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10年間 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注3)ただし、譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる普通株式の数は、1,000株である。
2.新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株式予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社普通株式の単元株式数を変更する場合には、当社は、新株予約権1個当たりの株式の数を合理的に調整することができる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が新株予約権発行後に時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は株式分割若しくは株式併合を行う場合であっても、行使価額の調整は行わない。
3.次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、新株予約権を行使できない。
(イ)新株予約権者が、在職中に禁固以上の刑に処せられた場合
(ロ)新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めない。
新株予約権の相続人は、新株予約権者の死亡後6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができる。