有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬額の年度制限額については株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、取締役個々の報酬額については代表取締役が各々の職務及び業績等を考慮して報酬額案を策定し、2019年3月8日付けで設定した指名報酬委員会(代表取締役を委員長とし社外取締役3名を委員とする)で審議した内容を取締役会で決議決定し、監査役の個々の報酬額については監査役の協議により決定している。
当社の役員報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されており、報酬額の年度制限額については株主総会の決議とし、その支給割合の決定の方針は指名報酬委員会で審議した内容を取締役会で決議する。
2)役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役報酬額については、第70期定時株主総会(2019年6月27日)にて、年度限度額額を年額180百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)の枠内とする内容、取締役に対する株式報酬等の額及び内容を承認決議された。
3)最近事業年度の取締役報酬等の額の決定過程における取締役会と指名報酬委員会の活動について
当社の取締役報酬制度と取締役の報酬額に関し、2019年4月25日の指名報酬委員会で審議し決議している。その決議を踏まえ、2019年5月14日の取締役会で取締役に対する株式報酬等の額及び内容を承認決議した。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬額の年度制限額については株主総会の決議年月日は2019年6月27日であり、取締役個々の報酬額については代表取締役が各々の職務及び業績等を考慮して報酬額案を策定し、2019年3月8日付けで設定した指名報酬委員会(代表取締役を委員長とし社外取締役3名を委員とする)で審議した内容を取締役会で決議決定し、監査役の個々の報酬額については監査役の協議により決定している。
当社の役員報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬」により構成されており、報酬額の年度制限額については株主総会の決議とし、その支給割合の決定の方針は指名報酬委員会で審議した内容を取締役会で決議する。
2)役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役報酬額については、第70期定時株主総会(2019年6月27日)にて、年度限度額額を年額180百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)の枠内とする内容、取締役に対する株式報酬等の額及び内容を承認決議された。
3)最近事業年度の取締役報酬等の額の決定過程における取締役会と指名報酬委員会の活動について
当社の取締役報酬制度と取締役の報酬額に関し、2019年4月25日の指名報酬委員会で審議し決議している。その決議を踏まえ、2019年5月14日の取締役会で取締役に対する株式報酬等の額及び内容を承認決議した。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 106 | 106 | - | - | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | - | 4 |