訂正有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は取締役の報酬決定に際し、公正性、透明性、客観性を確保する観点から、代表取締役を委員長とし、社外取締役3名を委員とする指名報酬委員会において審議した内容を取締役会で決議決定している。
当社の役員報酬は、「基本報酬」「業績報酬」及び「株式報酬」により構成されている。この内「基本報酬」は役位毎に定められた額であり、代表取締役が各々の職務及び業績等を考慮して策定する「業績報酬」と合わせて、役位毎に定められた上限額以内で支給することを原則としている。「株式報酬」は、役員の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるために導入した制度であり、役位に応じた基礎金額を基に算出したポイントを、設定した信託を通じて各事業年度末に付与し、退任時に当社株式として交付する。
また、監査役の個々の報酬額については、監査役の協議により決定している。役員報酬の年度限度額については、株主総会の決議事項とする。
2)役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社の取締役報酬については、2019年6月27日開催の第70期定時株主総会において、年度限度額を180百万円以内(うち社外取締役分15百万円以内)とすることと共に、新たに導入する取締役に対する株式報酬制度の概要及び制度に基づき取締役に交付する当社株式の取得金額として、当初3事業年度に合計150百万円を上限とする拠出金により信託を設定すること等について承認決議された。
3)最近事業年度の取締役報酬等の額の決定過程における取締役会と指名報酬委員会の活動について
当社の取締役報酬制度と取締役の報酬額に関し、2020年6月12日の指名報酬委員会で審議した。その答申を受け、2020年6月26日の取締役会で承認決議した。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は取締役の報酬決定に際し、公正性、透明性、客観性を確保する観点から、代表取締役を委員長とし、社外取締役3名を委員とする指名報酬委員会において審議した内容を取締役会で決議決定している。
当社の役員報酬は、「基本報酬」「業績報酬」及び「株式報酬」により構成されている。この内「基本報酬」は役位毎に定められた額であり、代表取締役が各々の職務及び業績等を考慮して策定する「業績報酬」と合わせて、役位毎に定められた上限額以内で支給することを原則としている。「株式報酬」は、役員の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるために導入した制度であり、役位に応じた基礎金額を基に算出したポイントを、設定した信託を通じて各事業年度末に付与し、退任時に当社株式として交付する。
また、監査役の個々の報酬額については、監査役の協議により決定している。役員報酬の年度限度額については、株主総会の決議事項とする。
2)役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社の取締役報酬については、2019年6月27日開催の第70期定時株主総会において、年度限度額を180百万円以内(うち社外取締役分15百万円以内)とすることと共に、新たに導入する取締役に対する株式報酬制度の概要及び制度に基づき取締役に交付する当社株式の取得金額として、当初3事業年度に合計150百万円を上限とする拠出金により信託を設定すること等について承認決議された。
3)最近事業年度の取締役報酬等の額の決定過程における取締役会と指名報酬委員会の活動について
当社の取締役報酬制度と取締役の報酬額に関し、2020年6月12日の指名報酬委員会で審議した。その答申を受け、2020年6月26日の取締役会で承認決議した。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | ||||
| ストック オプション | 株式給付 | |||||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 142 | 117 | - | - | 24 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 5 |