有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。
①2014年度株式報酬型新株予約権(平成27年2月13日定時取締役会決議)
②2015年度株式報酬型新株予約権(平成28年2月15日定時取締役会決議)
(注)1 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(注)2(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日から1年経過した日の翌日
(以下、「権利行使開始日」という。)から9年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、当該新株予約権を行使できない。
①新株予約権者が、当社の取締役又は執行役員のいずれかに在職している期間中に禁固以上の刑に処せられた場合。
②新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(3)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者
が死亡した日から6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができる(ただし、相続人がかかる期間に死亡した場合の再相続は除く。)。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。
①2014年度株式報酬型新株予約権(平成27年2月13日定時取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 264 | 264 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 264,000 | 264,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月3日 至 平成47年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 697 資本組入額 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承諾なく譲渡、譲渡担保又は質入れその他担保設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
②2015年度株式報酬型新株予約権(平成28年2月15日定時取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 533 | 533 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 533,000 | 533,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月2日 至 平成48年3月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 407 資本組入額 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承諾なく譲渡、譲渡担保又は質入れその他担保設定することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(注)2(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日から1年経過した日の翌日
(以下、「権利行使開始日」という。)から9年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、当該新株予約権を行使できない。
①新株予約権者が、当社の取締役又は執行役員のいずれかに在職している期間中に禁固以上の刑に処せられた場合。
②新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(3)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者
が死亡した日から6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができる(ただし、相続人がかかる期間に死亡した場合の再相続は除く。)。