有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」及び「固定負債」の「その他」に含めていた「リース債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
なお、前事業年度の「流動負債」の「その他」及び「固定負債」の「その他」に含まれている「リース債務」はそれぞれ、1,161千円、3,581千円である。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」及び「固定負債」の「その他」に含めていた「リース債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
なお、前事業年度の「流動負債」の「その他」及び「固定負債」の「その他」に含まれている「リース債務」はそれぞれ、1,161千円、3,581千円である。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。