有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.株式報酬(非金銭報酬等)の内容
当社が導入している譲渡制限付株式報酬制度の内容は、取締役(社外取締役を除く)に対し企業価値の持続的な向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として割り当てるものです。
b.取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社取締役の基本報酬(金銭報酬)の額は、2006年6月28日開催の第57回定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該基本報酬とは別枠にて取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬額について、2018年6月27日開催の第69回定時株主総会において、年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
当社監査役の基本報酬(金銭報酬)の額は、2006年6月28日開催の第57回定時株主総会において監査役の報酬限度額は年額15百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
c.取締役の個人別の報酬の内容についての決定方針に関する事項
ⅰ)当該方針の決定方法
当社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
ⅱ)当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
各取締役の個人別の基本報酬については月例の固定報酬とし、人格、勤続年数、職務経験、業績、資格等の包括的な諸条件、また当社の企業価値向上に対する実効力を勘案し、各取締役の重点施策の推進状況を反映し、株主総会にて定められた範囲内で決定する。
譲渡制限付株式報酬については、取締役の役務と職務価値をもとに個人別の割当個数(株数)を取締役会で決定し、株主総会にて決議をいただいた範囲内で毎年一定の時期に付与する。
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合については、株主の皆様と各取締役が利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合とする。
ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、公正性・透明性を確保するため、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内で、代表取締役副社長が報酬決定方針に基づく多角的な検討の結果作成した報酬原案を社長が承認していることから、取締役会も基本的にその原案を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
取締役の報酬等のうち、基本報酬については、個人別の具体的内容の決定を代表取締役社長馬場宏二郎に委任する旨の決議を取締役会にて行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからでありますが、代表取締役副社長による多角的検討を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付報酬13,158千円であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.株式報酬(非金銭報酬等)の内容
当社が導入している譲渡制限付株式報酬制度の内容は、取締役(社外取締役を除く)に対し企業価値の持続的な向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として割り当てるものです。
b.取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社取締役の基本報酬(金銭報酬)の額は、2006年6月28日開催の第57回定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該基本報酬とは別枠にて取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬額について、2018年6月27日開催の第69回定時株主総会において、年額20百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
当社監査役の基本報酬(金銭報酬)の額は、2006年6月28日開催の第57回定時株主総会において監査役の報酬限度額は年額15百万円以内と決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
c.取締役の個人別の報酬の内容についての決定方針に関する事項
ⅰ)当該方針の決定方法
当社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
ⅱ)当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、基本報酬とインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
各取締役の個人別の基本報酬については月例の固定報酬とし、人格、勤続年数、職務経験、業績、資格等の包括的な諸条件、また当社の企業価値向上に対する実効力を勘案し、各取締役の重点施策の推進状況を反映し、株主総会にて定められた範囲内で決定する。
譲渡制限付株式報酬については、取締役の役務と職務価値をもとに個人別の割当個数(株数)を取締役会で決定し、株主総会にて決議をいただいた範囲内で毎年一定の時期に付与する。
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合については、株主の皆様と各取締役が利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合とする。
ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、公正性・透明性を確保するため、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内で、代表取締役副社長が報酬決定方針に基づく多角的な検討の結果作成した報酬原案を社長が承認していることから、取締役会も基本的にその原案を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
取締役の報酬等のうち、基本報酬については、個人別の具体的内容の決定を代表取締役社長馬場宏二郎に委任する旨の決議を取締役会にて行い、代表取締役社長において決定を行っております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからでありますが、代表取締役副社長による多角的検討を経て決定されることから、恣意的な決定はなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 125,175 | 112,017 | 13,158 | 13,158 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 1,680 | 1,680 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 1,500 | 1,500 | - | - | 2 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の内訳は、譲渡制限付報酬13,158千円であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。