有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(未適用の会計基準等)
(当社及び国内連結子会社)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
(2)適用予定日
2021年3月期の期首からの適用を現在検討中である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
(在外連結子会社)
・「リース」(IFRS第16号 2016年1月13日)
(1)概要
本会計基準は、リースの借手において、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求するものである。
(2)適用予定日
2020年3月期より適用予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
(当社及び国内連結子会社)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
(2)適用予定日
2021年3月期の期首からの適用を現在検討中である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。
(在外連結子会社)
・「リース」(IFRS第16号 2016年1月13日)
(1)概要
本会計基準は、リースの借手において、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求するものである。
(2)適用予定日
2020年3月期より適用予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。