有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、金銭による報酬のみであり、不確定報酬や非金銭報酬はありません。報酬体系は、年功的色彩の強かった役員退職慰労金制度を2004年3月31日をもって廃止し、企業価値や株価を意識した経営の浸透を図るとともに、業績向上へのインセンティブを高めるため、業績連動型の役員報酬体系を導入しております。取締役会は、報酬の決定にあたって、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で代表取締役に委任し、代表取締役は、取締役の地位や担当部門の受注工事高、完成工事高及び利益の増減率等を総合的に勘案のうえ報酬を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬及び経済情勢等を勘案して、監査等委員である取締役全員の協議により決定します。
なお、取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第76回定時株主総会において、以下のとおり承認されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 年額444百万円以内
監査等委員である取締役 年額 54百万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、金銭による報酬のみであり、不確定報酬や非金銭報酬はありません。報酬体系は、年功的色彩の強かった役員退職慰労金制度を2004年3月31日をもって廃止し、企業価値や株価を意識した経営の浸透を図るとともに、業績向上へのインセンティブを高めるため、業績連動型の役員報酬体系を導入しております。取締役会は、報酬の決定にあたって、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で代表取締役に委任し、代表取締役は、取締役の地位や担当部門の受注工事高、完成工事高及び利益の増減率等を総合的に勘案のうえ報酬を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬及び経済情勢等を勘案して、監査等委員である取締役全員の協議により決定します。
なお、取締役の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第76回定時株主総会において、以下のとおり承認されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 年額444百万円以内
監査等委員である取締役 年額 54百万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役(監査等委員及び | 95 | 95 | ― | ― | ― | 7 | |
| 社外取締役を除く。) | |||||||
| 監査等委員 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| (社外取締役を除く。) | |||||||
| 監査役 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| (社外監査役を除く。) | |||||||
| 社外役員 | 23 | 23 | ― | ― | ― | 6 | |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。