有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款には、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定めている。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっている。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の管理機関である三菱UFJ信託銀行が直接取扱う。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) |
| 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 取次所 | ― |
| 買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料として別途定める金額 |
| 受付停止期間 | 当社基準日の12営業日前から基準日まで |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞並びに仙台市において発行する河北新報に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は、当社ホームページ(http://www.yurtec.co.jp/)に掲載する。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 当社定款には、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定めている。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっている。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の管理機関である三菱UFJ信託銀行が直接取扱う。