法人税等調整額
連結
- 2019年9月30日
- 3億1583万
- 2020年9月30日
- -1億6972万
個別
- 2019年9月30日
- 2億1539万
- 2020年9月30日
- -1291万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。2020/12/21 11:54
中間会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額
当中間会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当事業年度において予定している圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算している。 - #2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- の他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額
当中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当連結会計年度において予定している圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算している。2020/12/21 11:54 - #3 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額2020/12/21 11:54
当中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当連結会計年度において予定している圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算している。