有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業理念」の実現を通じて、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図り、株主、お客さま、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーから支持され、企業経営を適正かつ効率的に行うため、「九電工 コーポレートガバナンス ガイドライン」を制定し、最良のコーポレート・ガバナンスの実現に取り組む。
≪企業理念≫
1. 快適な環境づくりを通して社会に貢献します。
2. 技術力で未来に挑戦し、新しい価値を創造します。
3. 人をいかし、人を育てる人間尊重の企業をめざします。
② 企業統治の体制
当社は、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、2022年6月開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。
また、取締役会の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、効率的かつスピーディーな経営を実践することを目的に「執行役員制度」を採用するとともに、業務のリスク管理と効率性及び適法性を調和する「内部統制システム」を構築し、「コーポレート・ガバナンスの充実」を図っていく。
当社は、コンプライアンスの基本方針及び活動内容の決定・諸計画の立案、実施方法の決定・対策協議等を行うコンプライアンス委員会(委員長:社長執行役員)を設置している。また、経営管理部が行う内部監査結果(改善対策等を含む)及び内部統制の有効性評価を協議する内部統制委員会(委員長:社長執行役員)を設置している。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況については、今日まで積み重ねてきた法令遵守の体制と企業文化を生かしつつ、効率性と適法性を兼ね備えた「内部統制システム」を構築している。
また、当社グループを挙げてコンプライアンス活動を推進し、経営の透明性と公正性を高めることで、株主、お客さま、地域社会をはじめとするステークホルダーからの信頼に応えながら広く社会に貢献し、「企業価値の向上」に取り組んでいる。
なお、当社の主な内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は、以下のとおりである。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会は、取締役、執行役員及び従業員が、法令及び定款その他の社内規則並びに社会理念などを遵守した行動をとるための規範として、「九電工行動憲章」を定める。
(b)取締役会の監督機能の強化を目的に、監査等委員会設置会社を選択し、執行役員制度を採用する。また、取締役全体の3分の1以上の独立社外取締役を選任する。
(c)取締役候補者の指名や報酬(監査等委員である取締役を除く。)に関しては、構成員の過半数を独立社外取締役とする諮問委員会の答申を受け、取締役会で決定する。
(d)取締役会がその役割・責務を実務的に果たすために、取締役会全体が適切に機能しているかを定期的に検証し、問題点の改善等の適切な措置を講じる。
(e)取締役会は、監査等委員会又は監査等委員が助言及び勧告を行った場合には、これを尊重する。
(f)当社は、社長執行役員を委員長とした「内部統制委員会」を取締役会の下に設置し、内部統制システムの整備・改善を推進する。
(g)当社は、社長執行役員を委員長とした「コンプライアンス委員会」を取締役会の下に設置し、公正な事業活動を推進する。
(h)反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体で毅然として対応し、一切の関係を遮断する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る文書その他の記録については、社内規則に基づき、管理責任者を定め適正に
保存・管理する。
(b)情報セキュリティに関する規程等を定め、適切な情報管理に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)経営に影響を与えるリスクについては、リスク管理規程を定め、リスク管理部署において適切に管理のうえ対処する。
(b)災害その他非常の場合の措置については、規則・ガイドライン、マニュアル等に従い所定の体制を整備するとともに教育及び訓練を実施し、迅速かつ適切な対応を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)組織及び職務権限規程において、各部署の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。
(b)取締役会に付議する事項のうち、あらかじめ協議を必要とする事項や、社長執行役員が業務を遂行するにあたり重要な業務の実施に関する事項について協議するための組織として、経営会議を設置する。
(c)取締役会は、取締役、執行役員及び従業員が共有する全体目標として、中期経営計画及び年度計画を策定する。
5.従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)コンプライアンス委員会の下に、各部署においてコンプライアンス活動推進体制を整備し、コンプライアンスに関する具体的活動の計画及び実施を行う。
(b)コンプライアンスの徹底のため、従業員に教育・研修等を行い、「九電工行動憲章」の浸透を図る。
(c)不祥事の未然防止を目的に、従業員のコンプライアンス意識を高めるための教育資料として「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、周知徹底する。
(d)当社及びグループ会社の従業員等が、直接報告・相談できるグループコンプライアンス相談窓口を社内外に設置し、コンプライアンスに関する情報の早期収集を行う。
(e)グループコンプライアンス相談窓口への相談者に対しては、人事、給与、また就業環境を害すること等の不利な取扱いを行うことを禁止する。
(f)業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、各部門・事業所における法令や社内規則の遵守及び業務執行の状況等について内部監査を行う。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)関連会社運営規程を制定し、グループ会社の経営上の重要事項について事前協議と報告を義務付け、案件に応じて経営会議や取締役会で報告及び審議する。
(b)年度毎の「経営基本方針」をグループ会社に示し、各グループ会社は、当方針に基づいた年度方針を策定し、その進捗状況を点検する。
(c)当社の取締役とグループ会社社長を主要メンバーとする関連会社社長会を定期的に開催し、グループ戦略等について情報の共有を図る。
(d)グループ会社に対しても内部監査を行い、リスク管理の状況を把握する。
(e)グループ会社で発生したコンプライアンス上の重要な問題は、コンプライアンス委員会にて審議し、その結果を取締役会に報告する。
(f)不祥事の未然防止を目的に、グループ会社のコンプライアンス意識を高めるための教育資料として「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、周知徹底する。
7.監査等委員会の職務の執行のため必要な体制
(a)監査等委員会の職務を補助する体制
・監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を設置するとともに、専任の組織として「監査等委員会室」を設置し、専属の従業員を配置する。
・監査等特命役員及び監査等委員会室に所属する従業員は、監査等委員会の指揮命令の下で職務を執行する。また、その人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議する。
(b)監査等委員会への報告に関する体制
・当社は、監査等委員が経営会議その他主要な委員会等に出席し、重要な決定や報告を把握できる体制を整備する。
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、監査役及び従業員は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、監査役及び従業員は、監査等委員会から職務の執行に必要な事項に関して報告を求められた場合は、速やかに応じる。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会に上記の報告を行った者が、それにより不利な取扱いを受けないように適切に対応する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会に対して、監査にかかる諸費用について、監査の実効性が担保できる予算を確保する。
(b)社長執行役員及び内部監査部門は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、意見交換を行う。
イ.取締役に関する事項
当社は、定款規定の取締役員数を19名以内(うち、監査等委員である取締役は6名以内)とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に規定している。
取締役会は、社外取締役6名を含む12名の取締役で構成され、原則として毎月1回開催している。
また、意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員3名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする指名諮問委員会を設置しており、役員の選解任提案基準及び取締役会が備えるべきスキル(スキルマトリックス)に基づき、取締役候補の指名及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任に関する株主総会議案、代表権を含む取締役の役付に関する事項、並びに役付を含む執行役員の選解任について決議の上、その内容を取締役会に付議している。
上記に加えて、取締役会付議事項のうち、予め協議を要する事項及び重要な業務の実施に関する事項について協議する経営会議(毎週1回)、並びに業務執行状況の確認を行う支店長会議(年11回)を定期的に開催している。
ウ.役員等損害賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償責任・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしている。
当該保険契約の被保険者は当社・子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人であり、すべての被保
険者について、その保険料を全額当社が負担している。
エ.株主総会決議に関する事項
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めている。
また、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「企業理念」の実現を通じて、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図り、株主、お客さま、地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーから支持され、企業経営を適正かつ効率的に行うため、「九電工 コーポレートガバナンス ガイドライン」を制定し、最良のコーポレート・ガバナンスの実現に取り組む。
≪企業理念≫
1. 快適な環境づくりを通して社会に貢献します。
2. 技術力で未来に挑戦し、新しい価値を創造します。
3. 人をいかし、人を育てる人間尊重の企業をめざします。
② 企業統治の体制
当社は、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、2022年6月開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。
また、取締役会の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、効率的かつスピーディーな経営を実践することを目的に「執行役員制度」を採用するとともに、業務のリスク管理と効率性及び適法性を調和する「内部統制システム」を構築し、「コーポレート・ガバナンスの充実」を図っていく。
当社は、コンプライアンスの基本方針及び活動内容の決定・諸計画の立案、実施方法の決定・対策協議等を行うコンプライアンス委員会(委員長:社長執行役員)を設置している。また、経営管理部が行う内部監査結果(改善対策等を含む)及び内部統制の有効性評価を協議する内部統制委員会(委員長:社長執行役員)を設置している。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況については、今日まで積み重ねてきた法令遵守の体制と企業文化を生かしつつ、効率性と適法性を兼ね備えた「内部統制システム」を構築している。
また、当社グループを挙げてコンプライアンス活動を推進し、経営の透明性と公正性を高めることで、株主、お客さま、地域社会をはじめとするステークホルダーからの信頼に応えながら広く社会に貢献し、「企業価値の向上」に取り組んでいる。
なお、当社の主な内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況は、以下のとおりである。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会は、取締役、執行役員及び従業員が、法令及び定款その他の社内規則並びに社会理念などを遵守した行動をとるための規範として、「九電工行動憲章」を定める。
(b)取締役会の監督機能の強化を目的に、監査等委員会設置会社を選択し、執行役員制度を採用する。また、取締役全体の3分の1以上の独立社外取締役を選任する。
(c)取締役候補者の指名や報酬(監査等委員である取締役を除く。)に関しては、構成員の過半数を独立社外取締役とする諮問委員会の答申を受け、取締役会で決定する。
(d)取締役会がその役割・責務を実務的に果たすために、取締役会全体が適切に機能しているかを定期的に検証し、問題点の改善等の適切な措置を講じる。
(e)取締役会は、監査等委員会又は監査等委員が助言及び勧告を行った場合には、これを尊重する。
(f)当社は、社長執行役員を委員長とした「内部統制委員会」を取締役会の下に設置し、内部統制システムの整備・改善を推進する。
(g)当社は、社長執行役員を委員長とした「コンプライアンス委員会」を取締役会の下に設置し、公正な事業活動を推進する。
(h)反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体で毅然として対応し、一切の関係を遮断する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る文書その他の記録については、社内規則に基づき、管理責任者を定め適正に
保存・管理する。
(b)情報セキュリティに関する規程等を定め、適切な情報管理に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)経営に影響を与えるリスクについては、リスク管理規程を定め、リスク管理部署において適切に管理のうえ対処する。
(b)災害その他非常の場合の措置については、規則・ガイドライン、マニュアル等に従い所定の体制を整備するとともに教育及び訓練を実施し、迅速かつ適切な対応を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)組織及び職務権限規程において、各部署の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。
(b)取締役会に付議する事項のうち、あらかじめ協議を必要とする事項や、社長執行役員が業務を遂行するにあたり重要な業務の実施に関する事項について協議するための組織として、経営会議を設置する。
(c)取締役会は、取締役、執行役員及び従業員が共有する全体目標として、中期経営計画及び年度計画を策定する。
5.従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)コンプライアンス委員会の下に、各部署においてコンプライアンス活動推進体制を整備し、コンプライアンスに関する具体的活動の計画及び実施を行う。
(b)コンプライアンスの徹底のため、従業員に教育・研修等を行い、「九電工行動憲章」の浸透を図る。
(c)不祥事の未然防止を目的に、従業員のコンプライアンス意識を高めるための教育資料として「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、周知徹底する。
(d)当社及びグループ会社の従業員等が、直接報告・相談できるグループコンプライアンス相談窓口を社内外に設置し、コンプライアンスに関する情報の早期収集を行う。
(e)グループコンプライアンス相談窓口への相談者に対しては、人事、給与、また就業環境を害すること等の不利な取扱いを行うことを禁止する。
(f)業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、各部門・事業所における法令や社内規則の遵守及び業務執行の状況等について内部監査を行う。
6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)関連会社運営規程を制定し、グループ会社の経営上の重要事項について事前協議と報告を義務付け、案件に応じて経営会議や取締役会で報告及び審議する。
(b)年度毎の「経営基本方針」をグループ会社に示し、各グループ会社は、当方針に基づいた年度方針を策定し、その進捗状況を点検する。
(c)当社の取締役とグループ会社社長を主要メンバーとする関連会社社長会を定期的に開催し、グループ戦略等について情報の共有を図る。
(d)グループ会社に対しても内部監査を行い、リスク管理の状況を把握する。
(e)グループ会社で発生したコンプライアンス上の重要な問題は、コンプライアンス委員会にて審議し、その結果を取締役会に報告する。
(f)不祥事の未然防止を目的に、グループ会社のコンプライアンス意識を高めるための教育資料として「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、周知徹底する。
7.監査等委員会の職務の執行のため必要な体制
(a)監査等委員会の職務を補助する体制
・監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を設置するとともに、専任の組織として「監査等委員会室」を設置し、専属の従業員を配置する。
・監査等特命役員及び監査等委員会室に所属する従業員は、監査等委員会の指揮命令の下で職務を執行する。また、その人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議する。
(b)監査等委員会への報告に関する体制
・当社は、監査等委員が経営会議その他主要な委員会等に出席し、重要な決定や報告を把握できる体制を整備する。
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、監査役及び従業員は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員、監査役及び従業員は、監査等委員会から職務の執行に必要な事項に関して報告を求められた場合は、速やかに応じる。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会に上記の報告を行った者が、それにより不利な取扱いを受けないように適切に対応する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会に対して、監査にかかる諸費用について、監査の実効性が担保できる予算を確保する。
(b)社長執行役員及び内部監査部門は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、意見交換を行う。
イ.取締役に関する事項
当社は、定款規定の取締役員数を19名以内(うち、監査等委員である取締役は6名以内)とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に規定している。
取締役会は、社外取締役6名を含む12名の取締役で構成され、原則として毎月1回開催している。
また、意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員3名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする指名諮問委員会を設置しており、役員の選解任提案基準及び取締役会が備えるべきスキル(スキルマトリックス)に基づき、取締役候補の指名及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任に関する株主総会議案、代表権を含む取締役の役付に関する事項、並びに役付を含む執行役員の選解任について決議の上、その内容を取締役会に付議している。
上記に加えて、取締役会付議事項のうち、予め協議を要する事項及び重要な業務の実施に関する事項について協議する経営会議(毎週1回)、並びに業務執行状況の確認を行う支店長会議(年11回)を定期的に開催している。
ウ.役員等損害賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償責任・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしている。
当該保険契約の被保険者は当社・子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人であり、すべての被保
険者について、その保険料を全額当社が負担している。
エ.株主総会決議に関する事項
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めている。
また、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。