有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 11:31
【資料】
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【項目】
89項目

事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経済情勢の動向について
将来において、我が国の経済情勢が悪化した場合には、不動産市場の下落、不動産取得意欲の減退等が考えられ、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 法的規制について
当社グループの不動産事業は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、住宅品質確保促進法などにより規制を受けております。これらの規制の改廃や新たな法的規制が行われた場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 瑕疵担保責任について
新築住宅につきましては、瑕疵担保責任を10年間負うことが法令上定められております。又、中古物件の販売につきましては、原則として瑕疵担保責任は2年間と定められております。当社グループが供給する物件に何らかの瑕疵が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 優先株式に対する配当について
当連結会計年度末における優先株主に対する累積未払優先配当金の額は947百万円になっており、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、平成25年5月24日付で適時開示をいたしましたとおり、当社は同日開催の取締役会において、当社の優先株主であるウッドヘヴンドライブツーエルエルシー(正式英文名称は、Woodhaven Drive Ⅱ,LLC)と優先株主が有する当社のA種優先株式に係る優先配当金請求権の放棄について、下記のとおり合意書を締結することを決議し、平成25年5月27日付で合意書を締結いたしました。上記の累積未払優先配当金の額は、当該合意書の内容を加味したものであります。
(合意書の内容)
①1.優先株主は,発行会社に対し,優先株主が発行会社の剰余金処分の決定に基づき将来取得すべき優先配当金請求権のうち,984,773,574円(平成22年4月1日から平成24年3月31日迄に終了した事業年度までに累積した累積未払優先配当金に相当する金額。以下「放棄総額」という。)を放棄する。
2.前項の放棄は,将来の任意のときに発行会社が優先配当金の支払いを決定し優先株主が具体的な優先配当金請求権を取得するのと同時に効力を生じるものとする。
②上記①に定める放棄総額は,下記③に定める第三者に対する譲渡の場合を除き,本合意書締結後に優先株主の有するA種優先株式数が増減した場合でも変動しないものとする。
③優先株主は,本合意書締結後にその有するA種優先株式を発行会社以外の第三者に譲渡する場合,当該譲渡時点までに効力が生じた放棄金額の合計が放棄総額に満たないときは,放棄総額から当該譲渡時点における既放棄額を控除した残額について,譲受人をして本合意書を承継させるものとする。
④上記①及び②が予定する行為に関して発生する一切の費用は、発行会社が負担するものとし、優先株主に一切迷惑をかけないものとする。
⑤本合意に定めのない事項については優先株主・発行会社間の平成19年8月3日付優先株式引受契約書および平成23年8月19日付合意書に従う。