有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、舗装・土木等の建設工事に関しては、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当該基準適用により、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、発生したコストに基づくインプット法により収益を認識する方法に変更しております。
なお、インプット法により履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることはできないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識し、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
アスファルト合材等の製造、販売については、全てが国内取引であり、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、この変更が当会計年度の財務諸表に与える影響はございません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はございません。
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、舗装・土木等の建設工事に関しては、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当該基準適用により、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、発生したコストに基づくインプット法により収益を認識する方法に変更しております。
なお、インプット法により履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることはできないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識し、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
アスファルト合材等の製造、販売については、全てが国内取引であり、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、この変更が当会計年度の財務諸表に与える影響はございません。
さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はございません。