有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬の決定につきましては、1992年6月24日開催の第61回定時株主総会の決議により定められた報酬額(取締役の報酬限度額は年間2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年間3千万円以内)の範囲内において決定いたします。
役員報酬は月次固定報酬と業績連動報酬(賞与)で構成され、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
当事業年度の月次固定報酬につきましては、各取締役の役職毎に定められた固定額で、「役員報酬内規」の基準に従い2019年4月25日の取締役会の決議により決定しております。
業績連動報酬の賞与に係る指標は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益であり、経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定めた係数を乗じた金額であります。なお、算定した金額のうち、使用人分給与に該当する部分については、従業員給与として支給しております。当事業年度における経常利益の目標は17億5千万円で、実績は13億2千2百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬の決定につきましては、1992年6月24日開催の第61回定時株主総会の決議により定められた報酬額(取締役の報酬限度額は年間2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年間3千万円以内)の範囲内において決定いたします。
役員報酬は月次固定報酬と業績連動報酬(賞与)で構成され、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
当事業年度の月次固定報酬につきましては、各取締役の役職毎に定められた固定額で、「役員報酬内規」の基準に従い2019年4月25日の取締役会の決議により決定しております。
業績連動報酬の賞与に係る指標は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益であり、経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定めた係数を乗じた金額であります。なお、算定した金額のうち、使用人分給与に該当する部分については、従業員給与として支給しております。当事業年度における経常利益の目標は17億5千万円で、実績は13億2千2百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 94 | 73 | 21 | ― | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | ― | ― | 3 | |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | ― | 4 | |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。