有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬等に係る決定方針につきましては、2021年4月22日開催の取締役会において決定方針を以下の通り決議しております。
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上および業績に対するモチベーションアップを主眼とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて経営内容、社会的水準、従業員給与とのバランスも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬(賞与)は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益を指標とした金銭報酬とし、各事業年度の経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定められた係数を乗じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。
・非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、取締役に対する月例の固定報酬を基準として、これに一定の係数を乗じることで、各対象者に支給する金銭債権額を決定し、この金銭債権額を現物出資の方法で給付することと引き換えに、譲渡制限付株式を割り当てることとする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、1992年6月24日開催の第61回定時株主総会の決議により年間2億円以内と定められております(ただし、使用人分給与は含まない)。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち、社外取締役は0名)であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年6月29日開催の第90回定時株主総会の決議により、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年間4千万円以内(社外取締役は付与対象外)と定められております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役2名)であります。
当社の監査役の金銭報酬の額は、1992年6月24日開催の第61回定時株主総会の決議により年間3千万円以内と定められております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定については、毎年、定時株主総会後に開催される定時取締役会において、決定方針との整合性等を審議し、決定方針に沿うものであるかを判断して決議しております。
また、業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬等の額の決定については、毎年4月に開催する定時取締役会において、前事業年度の経常利益の達成度、決定方針との整合性等を審議し、決定方針に沿うものであるかを判断して決議し、毎年一定の時期に支給しております。
非金銭報酬等である株式報酬の個人別の決定については、毎年、定時株主総会後に開催される定時取締役会により決議しております。
d.監査役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
監査役の個人別の報酬等の額の決定については、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度の月次固定報酬につきましては、各取締役の役職毎に定められた固定額で、「役員報酬内規」の基準に従い2023年2月21日の取締役会の決議により決定しております。
業績連動報酬の賞与に係る指標は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益としており、経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定めた係数を乗じた金額とし、2021年4月22日の取締役会の決議により決定しております。なお、算定した金額のうち、使用人分給与に該当する部分については、従業員給与として支給しております。当事業年度における経常利益の目標は19億円で、実績は16億5千9百万円であります。
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の総額は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬等に係る決定方針につきましては、2021年4月22日開催の取締役会において決定方針を以下の通り決議しております。
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上および業績に対するモチベーションアップを主眼とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて経営内容、社会的水準、従業員給与とのバランスも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬(賞与)は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益を指標とした金銭報酬とし、各事業年度の経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定められた係数を乗じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。
・非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、取締役に対する月例の固定報酬を基準として、これに一定の係数を乗じることで、各対象者に支給する金銭債権額を決定し、この金銭債権額を現物出資の方法で給付することと引き換えに、譲渡制限付株式を割り当てることとする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、1992年6月24日開催の第61回定時株主総会の決議により年間2億円以内と定められております(ただし、使用人分給与は含まない)。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち、社外取締役は0名)であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年6月29日開催の第90回定時株主総会の決議により、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年間4千万円以内(社外取締役は付与対象外)と定められております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役2名)であります。
当社の監査役の金銭報酬の額は、1992年6月24日開催の第61回定時株主総会の決議により年間3千万円以内と定められております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定については、毎年、定時株主総会後に開催される定時取締役会において、決定方針との整合性等を審議し、決定方針に沿うものであるかを判断して決議しております。
また、業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬等の額の決定については、毎年4月に開催する定時取締役会において、前事業年度の経常利益の達成度、決定方針との整合性等を審議し、決定方針に沿うものであるかを判断して決議し、毎年一定の時期に支給しております。
非金銭報酬等である株式報酬の個人別の決定については、毎年、定時株主総会後に開催される定時取締役会により決議しております。
d.監査役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
監査役の個人別の報酬等の額の決定については、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度の月次固定報酬につきましては、各取締役の役職毎に定められた固定額で、「役員報酬内規」の基準に従い2023年2月21日の取締役会の決議により決定しております。
業績連動報酬の賞与に係る指標は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益としており、経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定めた係数を乗じた金額とし、2021年4月22日の取締役会の決議により決定しております。なお、算定した金額のうち、使用人分給与に該当する部分については、従業員給与として支給しております。当事業年度における経常利益の目標は19億円で、実績は16億5千9百万円であります。
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 98 | 64 | 21 | ― | 12 | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | ― | ― | ― | 1 | |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | 4 | |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の総額は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。