有価証券報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は提出日現在、社外監査役2名を含む4名で組織されている。監査役は、監査役会で定めた監査方 針・計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等重要な社内会議への出席並びに代表取締役、会計監査人及び当社監査部門との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査及び内部統制システムの整備・運用状況の確認を行い、経営への監視機能を果たしている。
監査役会は、原則として3か月に1回、その他必要に応じて開催し、監査方針、監査計画、監査方法、監査職務の分担等のほか、監査役が職務遂行上必要と認めた事項等について、決議する。
当事業年度については、12回開催され、個々の監査役の出席状況は下記のとおりである。
<各監査役の監査役会の出席状況>
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針・業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の遂行に関する事項の決定を行う。
常勤監査役は、取締役会及び重要な会議への出席や会議記録の閲覧、代表取締役や会計監査人、内部監査部門、執行役員との意見交換、稟議等決裁書類ほか重要文書の閲覧、グループ会社を含む事業所往査、会計監査人監査の相当性・妥当性の確認を行う。
非常勤監査役は、取締役会への出席、重要な会議の会議記録の閲覧、代表取締役や会計監査人、内部監査部門、執行役員との意見交換、事業所往査、会計監査人監査の相当性・妥当性の確認を行う。
② 内部監査の状況
経営活動に関する自己統制手段である内部監査組織として、提出日現在、監査室(スタッフ10名)を設置し、会社の業務及び会計並びに財産の実態について、その正確性、妥当性の確認を行っており、監査結果を代表取締役及び監査役会へ報告するとともに、本社関係部門に対し必要な措置を講ずるよう指導を行う等、グループ経営に対応した内部統制機能を果たしている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
1994年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
原田 大輔
中嶋 歩
小池 亮介
二.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 14名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要及び欠格事由の有無、独立性及び専門性、当社の事業に対して十分な監査体制と監査品質を有していること等の観点から選定している。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると判断した際は、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとし、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は、同監査法人の監査体制及び監査実施状況を総合的に勘案し、同法人が適任と判断した。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、合意された手続き報酬等である。また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務に関する調査業務等である。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、事業計画検討支援業務等である。また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務に関する調査業務等である。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(イ.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項なし
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項なし
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査活動、監査報酬等の見積額についての算出根拠、算定内容並びに総額の金額水準について、会社のリスクに照らして適切かつ妥当であることなどを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意の判断をしている。
① 監査役監査の状況
監査役会は提出日現在、社外監査役2名を含む4名で組織されている。監査役は、監査役会で定めた監査方 針・計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等重要な社内会議への出席並びに代表取締役、会計監査人及び当社監査部門との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査及び内部統制システムの整備・運用状況の確認を行い、経営への監視機能を果たしている。
監査役会は、原則として3か月に1回、その他必要に応じて開催し、監査方針、監査計画、監査方法、監査職務の分担等のほか、監査役が職務遂行上必要と認めた事項等について、決議する。
当事業年度については、12回開催され、個々の監査役の出席状況は下記のとおりである。
<各監査役の監査役会の出席状況>
| 役 職 名 | 氏 名 | 出 席 回 数 |
| 監査役(常 勤) | 佐 藤 光 宏 | 12回/12回(出席率100%) |
| 監査役(常 勤) | 留 目 壽 幸 | 4回/4回(出席率100%) |
| 監査役(常 勤) | 吉 田 茂 二 | 8回/8回(出席率100%) |
| 監査役(非常勤) | 小 菅 正 伸 | 12回/12回(出席率100%) |
| 監査役(非常勤) | 井 谷 千 絵 | 12回/12回(出席率100%) |
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針・業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の遂行に関する事項の決定を行う。
常勤監査役は、取締役会及び重要な会議への出席や会議記録の閲覧、代表取締役や会計監査人、内部監査部門、執行役員との意見交換、稟議等決裁書類ほか重要文書の閲覧、グループ会社を含む事業所往査、会計監査人監査の相当性・妥当性の確認を行う。
非常勤監査役は、取締役会への出席、重要な会議の会議記録の閲覧、代表取締役や会計監査人、内部監査部門、執行役員との意見交換、事業所往査、会計監査人監査の相当性・妥当性の確認を行う。
② 内部監査の状況
経営活動に関する自己統制手段である内部監査組織として、提出日現在、監査室(スタッフ10名)を設置し、会社の業務及び会計並びに財産の実態について、その正確性、妥当性の確認を行っており、監査結果を代表取締役及び監査役会へ報告するとともに、本社関係部門に対し必要な措置を講ずるよう指導を行う等、グループ経営に対応した内部統制機能を果たしている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
1994年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
原田 大輔
中嶋 歩
小池 亮介
二.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 14名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要及び欠格事由の有無、独立性及び専門性、当社の事業に対して十分な監査体制と監査品質を有していること等の観点から選定している。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると判断した際は、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとし、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は、同監査法人の監査体制及び監査実施状況を総合的に勘案し、同法人が適任と判断した。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | 2 | 62 | 8 |
| 連結子会社 | 21 | 2 | 25 | 2 |
| 計 | 83 | 5 | 88 | 10 |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、合意された手続き報酬等である。また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務に関する調査業務等である。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、事業計画検討支援業務等である。また、連結子会社における非監査業務の内容は、財務に関する調査業務等である。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 3 | 23 | 7 | 12 |
| 連結子会社 | 156 | 28 | 145 | 60 |
| 計 | 159 | 52 | 153 | 72 |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項なし
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項なし
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査活動、監査報酬等の見積額についての算出根拠、算定内容並びに総額の金額水準について、会社のリスクに照らして適切かつ妥当であることなどを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意の判断をしている。