当期純利益又は当期純損失(△)
連結
- 2013年2月28日
- -7億9200万
- 2014年2月28日 -23.99%
- -9億8200万
個別
- 2013年2月28日
- -8億6200万
- 2014年2月28日 -1.28%
- -8億7300万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
- 2014/05/27 16:12
(会計期間) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)(円) △2.94 △0.65 △1.91 0.68 - #2 業績等の概要
- 以上の結果、売上高は497億6千6百万円(前年同期比24.9%増)となりましたが、利益については、原材料の高騰と円安による為替差損、職方不足等による原価高騰や先行投資による人件費増により、営業損失は6億4千7百万円(前年同期比1千6百万円改善)、経常損失は6億6千5百万円(前年同期比5百万円改善)となりました。2014/05/27 16:12
また、昨年度よりスタートしたミニ分譲事業の販売が苦戦し定期借地権付建物としての販売を行ったことによる土地の評価減やここ2年以内に出店した支店の減損処理(合計2億1千1百万円)を行ったことが影響し、当期純損失は9億8千2百万円(前年同期比1億8千9百万円悪化)となりました。
セグメント情報に基づいた、各事業別の営業の状況は以下のとおりであります。 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2014/05/27 16:12
3.決算日後の法人税等の税率の変更前事業年度(平成25年2月28日) 当事業年度(平成26年2月28日) 税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております 税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2014/05/27 16:12
3.決算日後の法人税等の税率の変更前連結会計年度(平成25年2月28日) 当連結会計年度(平成26年2月28日) 税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております 税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。 - #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ⑥当期純利益(損失)2014/05/27 16:12
以上により、税金等調整前当期純損失は8億7千2百万円となりました。また、当期純損失は9億8千2百万円となりました。また、1株当たりの当期純損失金額は4.82円となりました。
(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析 - #6 1株当たり情報、財務諸表(連結)
- (注)1 当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。2014/05/27 16:12
2 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #7 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。2014/05/27 16:12
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。