有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 当社は、当社の取締役、執行役員(以下、「取締役等」という)が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を以下のようにしています。
当社の役員報酬は、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するための当該役割発揮に対する対価として、当社の取締役等が受ける個人別の報酬等は以下の方針により決定しています。
1.業務執行を担う業務執行取締役及び執行役員(以下、「業務執行を担う役員」という)と、経営の監督を担う非執行の当社取締役(以下、「経営の監督を担う非執行の役員」という)の報酬は別体系とします。
2.業務執行を担う役員の報酬体系は、年俸制による基本給と業績給とします。
(1)基本給
基本給は、役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映した加算を行う体系とします。基本給のレベルは、当社の事業規模、当社給与体系、業界水準、及び優秀な人財を確保(登用)・維持するための観点などを総合的に勘案して、年に一度、過去の実績を参考に、これを取締役会で決定するものとしています。
また、2016年度分からは任意で発足した独立取締役で構成する指名・報酬委員会が取締役社長に諮問し、取締役会において決定するものとします。
(2)業績給については、各役員の年度計画達成へのインセンティブ及びその成果への対価として金銭を支給するものとし、前年度の担当部門業績考課・個人の業績寄与度を反映した体系とします。なお、報酬には短期的数量成果だけでなく、中長期に亘る当社の企業価値向上への質的な貢献等の成果にも配慮した報酬としています。
3.経営の監督を担う非執行の役員に対しては、監督機能を有効に機能させる観点から基本給のみとします。
基本給については、常勤・非常勤別の基準額に、各役員の役割や職責を反映した加算を行う体系とします。
なお、基本給のレベルは業務執行を担う役員と同様、当社の事業規模、当社給与体系、業界水準、及び優秀な人財を確保(登用)・維持するための観点などを総合的に勘案して、取締役会で決定するものとしています。
4.監査役報酬の基本方針
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、その報酬レベルは、上記取締役の基本報酬を基準としながら、優秀な人財の採用・確保するために他社の水準も考慮し決定するものとします。
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第59回定時株主総会において、年額2億40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
なお、支給対象となる員数は定款上の定数である取締役は10名以内、監査役は5名以内です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 当社は、当社の取締役、執行役員(以下、「取締役等」という)が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を以下のようにしています。
当社の役員報酬は、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員が果たすべき役割を最大限発揮するための当該役割発揮に対する対価として、当社の取締役等が受ける個人別の報酬等は以下の方針により決定しています。
1.業務執行を担う業務執行取締役及び執行役員(以下、「業務執行を担う役員」という)と、経営の監督を担う非執行の当社取締役(以下、「経営の監督を担う非執行の役員」という)の報酬は別体系とします。
2.業務執行を担う役員の報酬体系は、年俸制による基本給と業績給とします。
(1)基本給
基本給は、役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映した加算を行う体系とします。基本給のレベルは、当社の事業規模、当社給与体系、業界水準、及び優秀な人財を確保(登用)・維持するための観点などを総合的に勘案して、年に一度、過去の実績を参考に、これを取締役会で決定するものとしています。
また、2016年度分からは任意で発足した独立取締役で構成する指名・報酬委員会が取締役社長に諮問し、取締役会において決定するものとします。
(2)業績給については、各役員の年度計画達成へのインセンティブ及びその成果への対価として金銭を支給するものとし、前年度の担当部門業績考課・個人の業績寄与度を反映した体系とします。なお、報酬には短期的数量成果だけでなく、中長期に亘る当社の企業価値向上への質的な貢献等の成果にも配慮した報酬としています。
3.経営の監督を担う非執行の役員に対しては、監督機能を有効に機能させる観点から基本給のみとします。
基本給については、常勤・非常勤別の基準額に、各役員の役割や職責を反映した加算を行う体系とします。
なお、基本給のレベルは業務執行を担う役員と同様、当社の事業規模、当社給与体系、業界水準、及び優秀な人財を確保(登用)・維持するための観点などを総合的に勘案して、取締役会で決定するものとしています。
4.監査役報酬の基本方針
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、その報酬レベルは、上記取締役の基本報酬を基準としながら、優秀な人財の採用・確保するために他社の水準も考慮し決定するものとします。
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第59回定時株主総会において、年額2億40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
なお、支給対象となる員数は定款上の定数である取締役は10名以内、監査役は5名以内です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 85,430 | 85,430 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17,400 | 17,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 33,816 | 33,816 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 40,944 | 3 | 本部長、支配人としての給与であります。 |