有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について独立役員5名で構成された任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役報酬は、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)として年俸制による基本報酬と業績を反映した役員賞与により構成しております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映した加算を行う体系とする。基本報酬のレベルは、当社の事業規模、当社の従業員給与水準、在任年数、業界水準、及び優秀な人財を確保(登用)・維持するための観点等を総合的に勘案して、年に一度、過去の実績を参考に、これを取締役会で決定するものとする。
また、上記方針の作成は、指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けたうえで、取締役会において決議するものとする。
役員賞与は、各役員の年度計画達成へのインセンティブ及びその成果への対価として支給するものとし、前年度の担当部門業績考課・個人の業績寄与度を反映した体系とする。
賞与水準は基本報酬の3か月分を基本とし、業績に応じ増減した上で配分するものとする。
なお、業績考課については、短期的な数量成果(受注金額、売上、収益額)の他に、中長期にわたる当社の企業価値向上への質的な貢献度の成果にも配慮した要素をも考慮し、総合的に判断するものとする。
c.取締役の個人報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指数の内容及び金額(算定方法)の決定方針
業績連動報酬は、採用しない。
d.取締役の個人報酬等の基本報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の割合の決定方針
基本報酬を100%とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に具体的報酬額の決定を委任し、その委任を受けた代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役担当事業の業績を踏まえた賞与水準を決定します。
個人別の報酬額の内容の決定に際しては、指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役会は、代表取締役社長加藤剛志に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与水準の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、上記方針のとおり、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役報酬の基本方針は、基本報酬のみとし、その報酬レベルは、取締役の基本報酬を基準としながら、優秀な人財の採用・確保のために他社の水準も考慮し、監査役の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第59回定時株主総会において、年額2億40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
なお、支給対象となる員数は定款上の定数である取締役は10名以内、監査役は5名以内です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について独立役員5名で構成された任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役報酬は、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)として年俸制による基本報酬と業績を反映した役員賞与により構成しております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映した加算を行う体系とする。基本報酬のレベルは、当社の事業規模、当社の従業員給与水準、在任年数、業界水準、及び優秀な人財を確保(登用)・維持するための観点等を総合的に勘案して、年に一度、過去の実績を参考に、これを取締役会で決定するものとする。
また、上記方針の作成は、指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けたうえで、取締役会において決議するものとする。
役員賞与は、各役員の年度計画達成へのインセンティブ及びその成果への対価として支給するものとし、前年度の担当部門業績考課・個人の業績寄与度を反映した体系とする。
賞与水準は基本報酬の3か月分を基本とし、業績に応じ増減した上で配分するものとする。
なお、業績考課については、短期的な数量成果(受注金額、売上、収益額)の他に、中長期にわたる当社の企業価値向上への質的な貢献度の成果にも配慮した要素をも考慮し、総合的に判断するものとする。
c.取締役の個人報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指数の内容及び金額(算定方法)の決定方針
業績連動報酬は、採用しない。
d.取締役の個人報酬等の基本報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の割合の決定方針
基本報酬を100%とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に具体的報酬額の決定を委任し、その委任を受けた代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役担当事業の業績を踏まえた賞与水準を決定します。
個人別の報酬額の内容の決定に際しては、指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役会は、代表取締役社長加藤剛志に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与水準の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、上記方針のとおり、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役報酬の基本方針は、基本報酬のみとし、その報酬レベルは、取締役の基本報酬を基準としながら、優秀な人財の採用・確保のために他社の水準も考慮し、監査役の協議により決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第59回定時株主総会において、年額2億40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査役の報酬限度額は年額60百万円以内と決議いただいております。
なお、支給対象となる員数は定款上の定数である取締役は10名以内、監査役は5名以内です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 78,366 | 78,366 | - | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 17,400 | 17,400 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 33,360 | 33,360 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
25,974 | 2 | 本部長、支配人としての給与であります。 |