履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、履行義務の充足にかかる進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しています。
建設工事の取引の対価は、履行義務の充足とは別に契約期間中に段階的に受領するとともに、残額については履行義務をすべて充足したのち概ね1年以内に受領しています。進捗度に応じて収益を認識することにより計上した対価に対する権利として契約資産を認識しています。契約資産は、対価に対する権利が無条件となった時点で売上債権に振り替えています。契約の履行に先立ち顧客から受領する前受対価を契約負債(未成工事受入金)として認識しており、当該前受対価に係る契約について収益を認識するにつれて取り崩しています。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
2023/07/21 15:33