有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年8月10日取締役会決議
平成24年6月28日取締役会決議
平成25年4月8日取締役会決議
平成25年6月25日取締役会決議
平成26年4月28日取締役会決議
平成26年6月26日取締役会決議
平成27年4月24日取締役会決議
平成27年6月25日取締役会決議
平成28年4月25日取締役会決議
平成29年5月11日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は500株とする。
新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、組織再編行為という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を以下の各号の定める条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下のア.イ.ウ.エ.又はオ.の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ア.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
イ.当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ウ.当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
エ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
前記の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
4.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
5.前記3.④の交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、前記4.で定められた行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に前記3.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
6.平成29年6月27日開催の第57期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年8月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 43 | 43 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 21,500(注1) | 21,500(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月29日 至 平成53年8月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 239 資本組入額 120 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前記①にかかわらず、新株予約権者が平成52年8月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成52年8月29日から平成53年8月28日までに限り新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
平成24年6月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 116 | 116 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 58,000(注1) | 58,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月20日 至 平成54年7月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 141 資本組入額 71 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前記①にかかわらず、新株予約権者が平成53年7月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成53年7月20日から平成54年7月19日までに限り新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
平成25年4月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 30 | 30 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 15,000(注1) | 15,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 402(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月9日 至 平成35年4月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 402 資本組入額 201 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3)、(注5) | (注3)、(注5) |
平成25年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 82 | 82 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 41,000(注1) | 41,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月12日 至 平成55年7月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 295 資本組入額 148 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前記①にかかわらず、新株予約権者が平成54年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成54年7月12日から平成55年7月11日までに限り新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
平成26年4月28日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 62 | 62 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 31,000(注1) | 31,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 524(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月29日 至 平成36年4月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 524 資本組入額 262 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3)、(注5) | (注3)、(注5) |
平成26年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 44 | 44 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 22,000(注1) | 22,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月14日 至 平成56年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 445 資本組入額 223 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前記①にかかわらず、新株予約権者が平成55年7月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成55年7月14日から平成56年7月13日までに限り新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
平成27年4月24日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 114 | 114 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 57,000(注1) | 57,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 780(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月25日 至 平成37年4月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 780 資本組入額 390 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3)、(注5) | (注3)、(注5) |
平成27年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 43 | 43 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 21,500(注1) | 21,500(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月13日 至 平成57年7月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 521 資本組入額 261 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 前記①にかかわらず、新株予約権者が平成56年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成56年7月13日から平成57年7月12日までに限り新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) | (注3) |
平成28年4月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 73 | 71 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 36,500(注1) | 35,500(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 984(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月26日 至 平成38年4月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 984 資本組入額 492 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3)、(注5) | (注3)、(注5) |
平成29年5月11日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 88 | 88 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注6) | 44,000(注1) | 44,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注6) | 1,306(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年5月12日 至 平成39年5月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注6) | 発行価格 1,306 資本組入額 653 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3)、(注5) | (注3)、(注5) |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は500株とする。
新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、組織再編行為という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を以下の各号の定める条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下のア.イ.ウ.エ.又はオ.の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ア.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
イ.当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ウ.当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
エ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
前記の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
4.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
5.前記3.④の交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、前記4.で定められた行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に前記3.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
6.平成29年6月27日開催の第57期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。