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四半期報告書-第55期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/12 13:10
【資料】
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【項目】
30項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりである。
第1回新株予約権
(第三者割当)
第2回新株予約権
(第三者割当)
第3回新株予約権
(第三者割当)
決議年月日平成26年11月10日平成26年11月10日平成26年11月10日
新株予約権の数(個)3,000,0003,000,0004,000,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)---
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,000,000(注1)3,000,000(注1)4,000,000(注1)
新株予約権の行使時の払込金額(円)300(注2)350(注2)500(注2)
新株予約権の行使期間自 平成26年11月26日
至 平成29年11月26日
自 平成26年11月26日
至 平成29年11月26日
自 平成26年11月26日
至 平成29年11月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 300
資本組入額 150
発行価格 350
資本組入額 175
発行価格 500
資本組入額 250
新株予約権の行使の条件本新株予約権の一部行使はできない。本新株予約権の一部行使はできない。本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項---
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項---

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。
新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額は当初、第1回ないし第3回新株予約権につき、それぞれ第1回300円、第2回350円、第3回500円とする。
4.当社は平成27年5月26日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、通知日の翌営業日に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、280円とする。下限行使価額は、下記5の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。
① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
② 前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
③ 下記6(8)に記載の行使許可期間が経過していない場合
5.(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
既発行普通株式数+交付普通株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)または本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。
(7)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権である。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりである。
(1)第1回ないし第3回新株予約権の目的となる株式の総数はそれぞれ第1回3,000,000株、第2回3,000,000株、第3回4,000,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。(ただし、上記1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
上記4に記載のとおりである。
(3)行使価額の修正頻度
行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
(4)行使価額の下限
上記4に記載のとおりである。
(5)割当株式数の上限
第1回ないし第3回新株予約権につき、それぞれ第1回3,000,000株、第2回3,000,000株、第3回4,000,000株とする。
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
第1回ないし第3回新株予約権につき、それぞれ第1回840,000,000円、第2回840,000,000円、第3回1,120,000,000円とする。(上記4に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。ただし、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、割当日以降、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合に、当社取締役会で定める取得日の1ヶ月前に通知をしたうえで、当該取得日に当社が本新株予約権の全部又は一部を取得することができる条項が設けられている。
(8)権利の行使に関する事項について所有者との間で締結する予定の取決めの内容
当社は所有者との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内容を含む本買取契約を締結する。所有者は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書(以下、本項において「行使許可申請書」という。)を提出し、これに対し当社が書面(以下、本項において「行使許可書」という。)により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の受領日当日から20営業日の期間(以下、本項において「行使許可期間」という。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できる。なお、一通の行使許可申請書に記載する行使可能新株予約権数は第1回ないし第3回新株予約権につき、それぞれ第1回3,000,000個、第2回3,000,000個、第3回4,000,000個を超えることはできず、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、所有者は当該期間の満了又は当該行使許可にかかる本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出するまで新たな行使許可申請書を提出することができない。
なお、行使許可期間中は、本新株予約権の行使価額を修正することが制限され、また、本新株予約権の買入消却を行うことが制限される。
(9)当社の株券の売買について所有者との間で締結する予定の取決めの内容
該当なし。
(10)当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当なし。
(11)その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当なし。

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